○屋久島町口永良部島災害義援金募集要綱

平成27年6月4日

告示第73号

(目的)

第1条 平成27年5月29日に口永良部島「新岳」噴火災害が発生したことにより、島外避難を余儀なくされた口永良部島島民への援護の一助として、屋久島町口永良部島災害義援金(以下「災害義援金」という。)を募集する。

(期間)

第2条 災害義援金の受付期間は別に定める。

(受付)

第3条 災害義援金は、口座への振込み、現金書留及び直接持込みの方法により受け付ける。

2 災害義援金の受け付けのため、次の金融機関に口座を開設する。

(1) 種子屋久農業協同組合

(2) 株式会社 鹿児島銀行

(3) 株式会社 南日本銀行

(4) 株式会社 ゆうちょ銀行

(配分)

第4条 災害義援金は、屋久島町災害義援金配分委員会を設置し、被災者へ配分する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年6月4日から施行する。

屋久島町口永良部島災害義援金募集要綱

平成27年6月4日 告示第73号

(平成27年6月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成27年6月4日 告示第73号