○屋久島町口永良部島災害義援金募集要綱
平成27年6月4日
告示第73号
(目的)
第1条 平成27年5月29日に口永良部島「新岳」噴火災害が発生したことにより、島外避難を余儀なくされた口永良部島島民への援護の一助として、屋久島町口永良部島災害義援金(以下「災害義援金」という。)を募集する。
(期間)
第2条 災害義援金の受付期間は別に定める。
(受付)
第3条 災害義援金は、口座への振込み、現金書留及び直接持込みの方法により受け付ける。
2 災害義援金の受け付けのため、次の金融機関に口座を開設する。
(1) 種子屋久農業協同組合
(2) 株式会社 鹿児島銀行
(3) 株式会社 南日本銀行
(4) 株式会社 ゆうちょ銀行
(配分)
第4条 災害義援金は、屋久島町災害義援金配分委員会を設置し、被災者へ配分する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月4日から施行する。