○屋久島町災害義援金配分委員会設置要綱
平成27年6月4日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で発生した震災、風水雪害その他これらに類する災害により被災した者に対し、お見舞いとして寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため、屋久島町災害義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 配分委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。
(1) 配分対象
(2) 配分金額
(3) 配分時期
(4) 配分方法
(5) その他配分に関し必要な事項
(組織)
第3条 配分委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 屋久島町副町長
(2) 屋久島町総務課長
(3) 屋久島町会計管理者
(4) 屋久島町福祉事務所長
(5) 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所総務企画課長
(6) 屋久島町社会福祉協議会事務局長
(役員)
第4条 配分委員会に委員長、副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長は屋久島町副町長とし、副委員長は屋久島町福祉事務所長をもって充てる。
(役員の職務)
第5条 委員長は、配分委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
3 委員長、副委員長双方に事故ある時は、互選により選出された委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 配分委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議事項は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、審議において必要があると認めるときは、会議に関係者の出席及び説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 配分委員会の事務局を屋久島町福祉事務所内に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めのないものについて、配分委員会において協議し決定する。
附則
この要綱は、平成27年6月4日から施行する。