○屋久島町口永良部島新岳噴火被災者の一時帰島時宿泊等助成措置要綱

平成28年1月28日

告示第4号

屋久島町口永良部島新岳噴火被災者の一時帰島時宿泊等助成措置要綱(平成27年屋久島町告示第91号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、口永良部島新岳被災者のうち町外から口永良部島へ一時帰島する被災者が屋久島に宿泊する場合の旅費及び口永良部島新岳被災者のうち避難指示を受けている者が、屋久島から口永良部島へ一時帰島し口永良部島に宿泊する場合の旅費について、当該被災者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 口永良部島新岳噴火災害被災者のうち町外から一時帰島する者

(2) 口永良部島新岳噴火災害被災者のうち避難指示を受けている者

(3) 口永良部島に家屋等の財産を有し、かつ過去に居住していた者

(4) 被災者の親族など特に町長が認めた者

(助成額)

第3条 町外から口永良部島へ一時帰島する被災者が屋久島に宿泊する場合の助成額は、1回あたりの一時帰島に要した経費のうち、屋久島での宿泊代及び鹿児島屋久島間の船舶運賃とし、以下の額を限度とし助成するものとする。ただし、限度額を下回った場合は、その実費相当額とする。

(1) 宿泊費2泊分 1泊2食付7,500円

(2) 船舶運賃 1往復7,800円

2 口永良部島新岳被災者のうち避難指示を受けている者が、屋久島から口永良部島へ一時帰島し口永良部島に宿泊する場合の助成額は、1回あたりの一時帰島に要した経費のうち、口永良部島での宿泊代及び屋久島口永良部島間の船舶運賃とし、宿泊代については、以下の額を1泊の限度とし助成するものとする。ただし、限度額を下回った場合は、その実費相当額とする。

(1) 宿泊費 1泊2食付 7,500円

(2) 船舶運賃 1往復実費分

(請求手続)

第4条 助成を受けようとする者は、新岳噴火災害に係る一時帰島時宿泊等助成金支給申請書(別記様式)に宿泊料領収書を添えて請求しなければならない。ただし、船舶運賃領収書は不要とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

画像

屋久島町口永良部島新岳噴火被災者の一時帰島時宿泊等助成措置要綱

平成28年1月28日 告示第4号

(平成28年1月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成28年1月28日 告示第4号