○屋久島町口永良部島新岳噴火被災者住宅家賃助成措置要綱
平成28年4月6日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、口永良部島新岳噴火被災者のうち避難指示が継続している者が公共的かつ特別な理由により口永良部島に居住しなければならない場合について、当該被災者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 口永良部島新岳噴火災害被災者のうち避難指示が継続している者
(2) 口永良部島新岳噴火災害被災者のうち特に町長が認めた者
(助成額)
第3条 助成額は、月額家賃相当額を助成するものとする。
(請求手続)
第4条 助成を受けようとする者は、新岳噴火災害に係る住宅家賃助成金支給申請書(別記様式)に賃貸借契約書及び家賃領収書を添えて請求しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
