○屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年屋久島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 条例第2条第1項に規定する利用者負担額は、次のとおりとする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、零とする。
(3) 条例第2条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。
2 別表における額の算定については、次の要領によるものとする。
(1) 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(2) 「保育標準時間」とは、開所時間内で最大11時間(延長保育を除く。)保育施設の利用が認められることをいう。
(3) 「保育短時間」とは、開所時間内で最大8時間(延長保育を除く。)保育施設の利用が認められることをいう。
(4) 「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
ア ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は同法に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
ウ その他の世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(5) 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定するものをいい、「所得割」とは、同項第2号に規定するものをいう。
(6) 市町村民税の額を算定する際は、税額控除(調整控除は除く。)は適用しない。
(7) 4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の区分により算定し、9月分から翌年3月分の利用者負担額については、当年度の市町村民税の区分により算定する。
(8) 入所児童のうち、月途中に入退所した児童がある場合、その児童の入退所月の利用者負担額は、次により算定した額とし、10円未満の端数が出た場合には、これを切り捨てるものとする。
ア 法第19条第1号の認定を受けたとき。
(ア) 月途中に入所の場合 利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20
(イ) 月途中に退所の場合 利用者負担額×その月の途中退所の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20
イ 法第19条第2号又は第3号の認定を受けたとき。
(ア) 月途中に入所の場合 利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(イ) 月途中に退所の場合 利用者負担額×その月の途中退所の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和2年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
法第19条第1項第3号の認定を受けた3歳未満の小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 16,570円 | 16,400円 |
第4 | 所得割課税額が97,000円未満の世帯 | 25,500円 | 25,160円 | |
第5 | 所得割課税額が169,000円未満の世帯 | 37,820円 | 37,310円 | |
第6 | 所得割課税額が301,000円未満の世帯 | 51,850円 | 51,080円 | |
第7 | 所得割課税額が397,000円未満の世帯 | 68,000円 | 66,980円 | |
第8 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 88,400円 | 87,040円 | |
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 7,650円 | 7,650円 |
第4のうち、前年の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 7,650円 | 7,650円 |
備考2 令第13条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合において、次の表の第1欄に掲げる児童が入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
備考3 児童の属する世帯が、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯又は市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等の世帯であって、現に2人以上子を扶養している世帯の場合は、備考2の規定にかかわらず次の表により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
備考4 満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を現に3人以上扶養している世帯で、その世帯の満18歳未満の児童のうち、3人目以降に該当する児童(前年の市町村民税額が97,000円以上に属する世帯の児童を除く。)が保育施設に入所している場合は、備考2又は備考3で算定した金額から備考2又は備考3で算定した金額に次の表に掲げる係数を乗じて得た額を除いた額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 備考2又は備考3に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 1/3 |
イ 備考2又は備考3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 1/2 |
ウ 備考2又は備考3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
