○屋久島町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
令和2年1月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年屋久島町条例第36号。以下「条例」という。)の施行及び子どものための教育・保育給付の支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(保育の認定基準)
第3条 府令第1条の5第2号に規定する「妊娠中」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定により出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならないこととされる期間にあることをいう。
2 府令第1条の5第2号に規定する「出産後間がないこと」とは、同令第8条第3号ロに規定する期間にあることをいう。
3 府令第1条の5第3号に規定する「精神若しくは身体に障害を有していること」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障者保健福祉手帳の交付を受けた者
4 府令第1条の5第4号に規定する「常時介護又は看護していること」とは、1月当たり48時間以上介護又は看護することを常態としていることをいう。
5 府令第1条の5第7号イに規定する「在学していること」とは、1月当たり48時間以上在学していることを常態としていることをいう。
6 府令第1条の5第7号ロに規定する「訓練を受けていること」とは、1月当たり48時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。
(1) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に該当するとき。
(2) 1月当たり120時間以上労働することを常態としているとき。
(3) 府令第1条の5第4号、第7号又は第10号に該当する場合で、保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。
2 保護者のいずれかが前項各号のいずれにも該当しない場合は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)の保育必要量に区分する。
(認定の申請等)
第5条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書を、町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
2 町は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定に基づき、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第5号様式)により当該保護者に通知するものとする。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 入所日から2か月目を迎える月の末日まで
(2) 府令第8条第6号の期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。
(3) 府令第8条第7号の期間 町長が別に定める期間
(4) 府令第8条第12号の期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。
(5) 府令第8条第13号の期間 町長が別に定める期間
(届出義務)
第9条 第6条第1項により教育・保育給付認定通知を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、毎年別に定める日までに、次に掲げる書類を町長に届け出なければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 府令第1条の5各号に関係する書類(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが2号認定子ども及び3号認定子どもである場合に限る。)
(2) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第11条第1項に規定する事項を記載した申請書(別記第8号様式)を町に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(町の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第11条 町は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条第1項に規定する事項を教育・保育給付認定通知書(別記第3号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証の提出を求めるものとする。
2 町は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(保育実施の解除)
第13条 町長は、現に教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定保護者の2号認定子ども又は3号認定子どもについて保育の必要性がなくなったとき、教育・保育給付認定保護者から退所届(別記第9号様式)の提出があったとき、当該教育・保育給付認定保護者が町外へ転出したときその他町長が必要と認めるときは、当該教育・保育給付認定の取消しをすることができる。
(申請内容の変更の届出)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した届書(別記第8号様式)を町に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(保育利用の申込み)
第15条 教育・保育給付認定保護者が、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども区分により、保育所、認定こども園又は地域型保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合は、町長に教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(別記第2号様式)を提出して、町長の承諾を受けなければならない。
2 前項の申込みは、教育・保育給付認定申請と併せて行うことができる。
(利用調整)
第16条 町長は、一の保育所等について、前条に規定する保育の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員を超える場合にあっては、町長が別に定める基準により児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
(利用決定)
第17条 町長は、利用調整を行った結果、利用できる保育所等があるときは、利用承諾書(保育所にあっては別記第11号様式の1、認定こども園にあっては別記第11号様式の2、地域型保育事業にあっては別記第11様式の3)により教育・保育給付認定保護者に通知し、入所承諾を行わない場合は、入所不承諾通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記















