○屋久島町保育所等入所審査委員会規程

平成19年10月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町内の保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の健全な運営を図るため、屋久島町保育所等入所審査委員会(以下「委員会」という。)を設置して屋久島町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(令和2年屋久島町規則第4号。以下「規則」という。)第16条に規定する保育所等の利用調整を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 規則第16条第1項の規定による保育所等の利用調整

(2) 保育所等の運営管理に関する指導

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、保育所担当課長である委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(持ち回り審査等)

第7条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事項について持ち回りにより審査させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保育所担当課において処理する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第3号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に委嘱又は任命を受けた委員は、この訓令に基づいて委嘱又は任命された委員とみなす。

屋久島町保育所等入所審査委員会規程

平成19年10月1日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第29号
平成21年3月31日 訓令第12号
令和3年3月19日 訓令第3号