○屋久島町休日保育事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の保護者の就労等により、児童が保育に欠けている場合の休日保育の需要に対応するための条件整備を図り、もって休日に保育に欠ける児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 屋久島町休日保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、屋久島町とする。
(委託)
第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人等が運営する保育所(以下「実施保育所」という。)に委託することができる。
2 町長は、実施保育所に対し、当該事業が適切かつ効果的に行われるように指導監督するものとする。
(対象児童等)
第4条 事業の対象となる児童は、原則として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施児童であって、休日においても保育に欠ける児童(以下「対象児童」という。)とする。
2 原則として、対象児童は、事前に町に登録することとし、登録児童は、おおむね10人以上とする。
3 実施に当たっては、休日保育実施保育所以外の保育所の対象児童を集めて保育することも差し支えないものとする。
(事業の実施)
第5条 実施保育所は、事業を担当する保育士として2人以上及び対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置するものとする。
2 実施保育所は、対象児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供するものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、休日保育利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用について決定するものとする。
(変更届)
第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更があったとき、又は休日保育を利用する必要がなくなったときは、速やかに休日保育利用変更届(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。
(休日保育利用の解除等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休日保育の利用を一時停止し、又は解除することができる。
(1) 利用児童が悪質の疾病にかかり、感染のおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用児童に悪影響があると認めたとき。
(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(4) その他休日保育の利用の必要がないと認めたとき。
(利用料等)
第11条 利用者は、実施保育所が定めた利用料を、直接当該実施保育所に納めなければならない。
(報告書)
第12条 実施保育所を運営する社会福祉法人等の長は、毎月1回、利用者数等を休日保育利用状況報告書(別記第9号様式)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町休日保育事業実施要綱(平成18年上屋久町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記








