○屋久島町延長保育事業実施要綱
令和元年5月27日
告示第63―1号
屋久島町延長保育促進事業実施要綱(平成25年屋久島町告示第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町の就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育所等の開所時間及び各施設が設定した保育短時間認定に基づく利用時間帯を超えた保育(以下「延長保育事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 延長保育事業(以下「事業」という。)の内容は、延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日こ成保第225号「延長保育事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)に規定されるものとする。
(実施保育所)
第3条 事業を実施する施設は、町が指定した保育所、幼稚園及び認定子ども園等(以下「実施保育所等」という。)とする。
(事業の委託)
第4条 事業は、実施保育所等に委託し、又は補助して実施することができる。
(利用の申込み等)
第5条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施保育所等に対し行うものとする。
2 実施保育所等は、前項の規定による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施保育所等の長に届け出なければならない。
4 実施保育所等の長は、保護者等が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(保護者負担金)
第6条 事業を実施する実施保育所等は、保護者に事業に要する費用(以下「保護者負担金」という。)を求めることができるものとする。
2 保護者負担金の額及び納入方法については、実施保育所等において定めるものとする。
(委託料及び実施状況報告)
第7条 町長は、第4条の規定により事業を委託する場合は、その委託先となる実施保育所等に対し、予算の範囲内で委託料を支払うものとし、その支払いに関しては、別に定めるものとする。
2 前項により委託を受けた実施保育所等は、事業の実施状況について、実施年度の3月31日までに町長に報告するものとする。
3 町長は、前項に規定する報告以外に、随時調査を行い、必要があると認めた場合は、報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月27日から施行し、改正後の屋久島町延長保育事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日告示第76号)
この要綱は、令和6年5月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。