○屋久島町一時預かり事業実施要綱
令和元年5月27日
告示第63―2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の就労形態の多様化や保護者の日常生活上の突発的な事情等により、一時的に家庭での保育が困難となった場合に、保育所、幼稚園及び認定こども園等において児童を一時的に預けることができる環境を整備するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容及び実施方法は、「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日付5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に規定されるものとし、事業類型は、一般型及び幼稚園型とする。
(実施保育所等)
第3条 事業を実施する施設は、町が指定した保育所、幼稚園及び認定こども園等(以下「実施保育所等」という。)とする。
(事業の委託)
第4条 事業は、実施保育所等に委託して実施することができる。
(実施手続)
第5条 実施保育所等は、事業を実施するに当たり、県知事に対し一時預かり事業に係る届出をするものとする。
(利用の申込み等)
第6条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施保育所等に対し行うものとする。
2 実施保育所等は、前項の規定による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施保育所等の長に届け出なければならない。
4 実施保育所等の長は、保護者等が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(保護者負担金)
第7条 事業を実施する実施保育所等は、保護者に事業に要する費用(以下「保護者負担金」という。)を求めることができるものとする。
2 保護者負担金の額及び納入方法については、実施保育所等において定めるものとする。
(委託料及び実施状況報告)
第8条 町長は、第4条の規定により事業を委託する場合は、その委託先となる実施保育所等に対し、予算の範囲内で委託料を支払うものとし、その支払いに関しては、別に定めるものとする。
2 委託を受けた実施保育所等は、事業の実施状況について、実施年度の3月31日までに町長に報告するものとする。
3 町長は、前項に規定する報告以外に、随時調査を行い、必要があると認めた場合は、報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日告示第75号)
この要綱は、令和6年5月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。