○屋久島町保育所等給食支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月20日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等による給食費等への負担軽減を図るため、一定の要件を満たす保育所等に対し、必要な費用を予算の範囲内で交付することを目的とし、その交付については屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、原則として次の各号を満たす保育所等の設置者とする。
(1) 園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収していること。
(2) 令和3年度末時点と比較した令和7年度の給食費の値上げ率が別表1の「値上げ上限率」以下であること。
(3) 給食を月10日以上実施していること。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業の実施主体、補助基準額、補助率及び補助対象経費は、別表2のとおりとする。
2 規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金精算書(別記第5号様式)
(2) 事業内訳書(別記第6号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の管理)
第10条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿並びに証拠書類を整備し、事業の完了した翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日告示第140号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月21日告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第108号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年8月14日告示第87号)
この要綱は、令和7年8月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
区分 | 値上げ上限率 | |
令和4年度から令和6年度までの間に給食費の値上げを実施していない場合 | 15% | |
令和4年度から令和6年度までの間に給食費の値上げを実施した場合 | 令和3年度末時点と比較した令和6年度の給食費の値上げ率が15%以下の場合 | 15% |
令和3年度末時点と比較した令和6年度の給食費の値上げ率が15%を超える場合 | 令和3年度末時点と比較した令和6年度の給食費の値上げ率 | |
別表2(第3条関係)
1実施主体 | 2補助基準額 | 3補助率 | 4補助対象経費 |
保育所等 | 次により算出された額の合計額 給食費(※1)×物価上昇率(※2)×認定区分ごとの対象園児数(月額)(※3)で算出した金額 ※1 給食費の基準単価 主食費のみ:3,000円 副食費のみ:4,500円 主食費と副食費:7,500円 ※2 物価上昇率 物価上昇率については、22%とする。 ※3 対象園児数 毎月初日の園児数とする。 | 10/10 | 令和7年4月分から令和8年3月分までの給食費 |
別記








