○屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金交付要綱
令和6年9月18日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、賃貸物件等を活用した小規模保育事業所の新設、定員の拡大又は老朽化に伴い必要な改修費等の経費の一部に対して、屋久島町(以下「町」という。)が予算の範囲内で小規模保育改修費等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、賃貸物件等を活用した小規模保育事業所の新設、小規模保育事業所の定員の拡大、小規模保育事業所の老朽化等に伴う改修を行う事業で、町長が必要と認めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者(小規模保育事業を行う者に限る。)として町長の確認を受けた者又は確認を受けることが予定されている者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表対象経費の欄に定める。ただし、賃借料については、開設までの間に発生するものに限るものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表基準額の欄と対象経費の欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定した額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金事業計画書(別記第1号様式)
(2) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金収支計画書(別記第2号様式)
(3) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金収支予算書(別記第3号様式)
(4) 補助対象事業に係る見積書等
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により間接補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。
(5) 間接補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返納しなければならない。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日に(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上、器具及びその他の財産がある場合は、前号に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(1) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金事業実績書(別記第6号様式)
(2) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金収支報告書(別記第7号様式)
(3) 屋久島町小規模保育改修費等支援事業費補助金収支決算書(別記第8号様式)
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第15条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者に報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月18日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助事業 | 基準額 | 対象経費 |
小規模保育改修費等 | ①平成28年4月7日雇児発0407第2号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業として行う場合 1事業所当たり 37,777,000円 ②平成31年3月29日子保発0329第1号「子ども・子育て支援法に基づく協議会に参加する自治体への支援策について」に基づいて実施される事業として行う場合 1事業所当たり 41,319,000円 ③上記①、②以外の場合 1事業所当たり 25,972,000円 | 保育所等改修費等支援事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費、負担金、補助及び交付金 |
別記









