○屋久島町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年12月3日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町内(以下「町内」という。)全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、一体的な組織として子育て家庭に対する相談支援を実施することにより、母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、子育てに困難を抱える家庭に対して、切れ目なく、漏れのない支援を実施することを目的とした屋久島町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営ついて必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 こども家庭センターの運営主体は、屋久島町とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、福祉支援課に設置する。

(支援対象者)

第4条 こども家庭センターによる支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第6条 こども家庭センターに、センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。ただし、センター長は統括支援員を兼ねることができる。

2 センター長は、こども家庭センターの創設趣旨等を十分に理解し、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、母子保健機能及び児童福祉機能の一元的な管理を行うための適切な指揮命令を行う。

3 統括支援員は、母子保健機能及び児童福祉機能の双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断することができる者とし、次に掲げる業務を行う。

(1) 合同ケース会議に諮るケースの選定に関すること。

(2) 合同ケース会議の進行等に関すること。

(3) 母子保健機能・児童福祉機能が連携して行うサポートプランの作成や支援方針についての指導・助言に関すること。

(4) 母子保健機能や児童福祉機能単独で作成するサポートプランについての必要な指導・助言

(5) 地域の社会資源全体に対する目配りと、必要な地域資源の開拓のための指導・助言

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員は、業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(屋久島町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 屋久島町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年屋久島町告示第29号)

(2) 屋久島町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年屋久島町告示第97号)

屋久島町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年12月3日 告示第126号

(令和7年4月1日施行)