○屋久島町子育て支援センター事業実施要綱
令和5年6月19日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づく地域子育て支援拠点事業を行うための子育て親子の交流等を促進する場を設置し、地域の子育て支援機能の充実を図り子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施主体は、屋久島町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、この事業を実施するため、保育所等を運営する社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の実施)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、基本事業として次に定める取組を全て実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供又は交流の促進
(2) 子育て等に関する相談又は援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施
(5) その他町長が必要と認める事業
2 町長は、センター事業の実施について、地域住民に対して町ホームページ等を通じて周知するものとする。
3 町長は、次に掲げる要件を満たした常設の地域子育て支援拠点を開設し、第1項に定めるセンター事業を実施するものとする。
(1) 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療機関その他子育て親子が集う場所として適した場所に設置していること。
(2) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。
(3) おおむね10組の子育て親子が同時に利用しても差し支えない程度の広さを確保していること。
(4) 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。
(5) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えない設備を有していること。
(利用者の範囲)
第4条 センター事業を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 保護者が同伴する未就学児
(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者
(3) 子育てに係る相談等を希望する者
(利用の制限)
第5条 町長は、センター事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の利益となると認められるとき。
(3) 建物、附属設備、器具等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利又は宣伝を目的として利用すると認められるとき。
(5) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(職員の配置等)
第6条 地域子育て支援拠点には、子育ての知識と経験を有し、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する専任の職員を2人以上配置しなければならない。
2 町長は、当該施設でセンター事業に従事する者を各種研修会、セミナー等に積極的に参加させ、当該者の資質、技能等の向上に努めなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、事業の実施について、地域内の保育所、幼稚園、認定こども園、保健所、児童委員・民生委員、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(利用料等)
第8条 センター事業の利用料は、無料とする。ただし、当該利用に伴って生じる材料費等の実費については、利用者が負担するものとする。
(突発的な事情等による乳幼児の預かり事業)
第9条 町長は、保護者が日常生活上の突発的な事情等(ただし、就労等は除く。)により一時的に家庭での保育が困難になる場合や、育児疲れに伴う保護者の心理的及び身体的負担の軽減を図る支援等として、一時的に乳幼児を預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を次に定める内容で実施するものとする。
(1) 一時預かり事業の対象者は、町内に住所を有する乳幼児とその保護者とする。
(2) 一時預かり事業の利用を希望する乳幼児の保護者は、利用日までに利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(3) 前号による利用登録の有効期限は、一時預かり事業の利用を希望する初日の属する年度の末日とする。
(5) 利用時間の上限については、1日あたり2時間30分、1月あたり10時間とする。ただし、保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護等やむを得ない事情により家庭において保育を受けることが困難となり、緊急かつ一時的に保育が必要となる乳幼児においては、この限りではない。
(6) 一時預かり事業を利用しようとする者は、利用者負担額として、乳幼児1名につき30分ごとに150円を屋久島町子育て支援センターに直接支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 センター事業及び一時預かり事業に従事している者(以下、「従事者」という。)は、屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱うとともに、その業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。従事者の職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年7月18日告示第82号)
この要綱は、令和7年7月18日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
別記

