○屋久島町特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱

令和3年10月6日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の3において準用する法第14条第1項及び法第58条の8第1項の規定に基づき実施する法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に対して行う指導監査について、基本事項を定めるものとする。

(指導等の方針)

第2条 特定子ども・子育て支援施設等に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第53条から第61条までに規定する内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤及び不正の防止を図るため、指導及び監査を実施する。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査は、特定子ども・子育て支援施設等を対象とする。

(指導の形態等)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

運営基準等の遵守に関して、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導

特定子ども・子育て支援施設等において、提出された書面に関する質問等を行い、その結果により必要と認めるときは、運営基準の遵守に関する各種指導等を行う。

(指導対象の選定)

第5条 指導対象の選定については、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 法第58条の11の規定に基づく法第30条の11第1項の確認の公示後おおむね1年以内に実施する。

 制度改正があったとき、又は過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認めるときに、内容に応じて対象を選定し、実施する。

(2) 実地指導

 全ての特定子ども・子育て支援施設等に対し、定期的かつ計画的に実施する。

 その他特に実地による指導等を要すると認める特定子ども・子育て支援施設等については随時実施する。

(指導等の方法)

第6条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実地通知 指導対象となる特定子ども・子育て支援施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に通知する。

 実地方法 特定子ども・子育て支援施設等の運営基準、制度改正の内容、過去の指導事例等の内容説明を講習等の方式で行う。この場合において、欠席した特定子ども・子育て支援提供者には、当日使用した書類の送付や必要な情報提供に努め、直近の機会に改めて集団指導の対象にする等の対応を行う。

(2) 実地指導

 実地通知 指導対象となる特定子ども・子育て支援施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の日時、場所、指導内容等を文書により当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に通知する。

 実地方法 実地指導は、関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。

 結果通知 実地指導の結果、改善を要すると認める事項については、軽微なものを除き、後日、文書によって指導内容を通知するものとする。

 改善報告書の提出 当該特定子ども・子育て支援施設等に対し、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に次条第1項各号に該当する状況を確認した場合において、特に必要があると認めるときは、実地指導を中止し、直ちに確認監査を行うことができる。

(監査)

第8条 監査については、次に掲げる情報又は事由があるときに、事案の緊急性及び重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を実施することができる。

(1) 特定子ども・子育て支援施設等において、著しい運営基準への違反が確認されたとき。

(2) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われるとき。

(3) 特定子ども・子育て支援施設等及び認定保護者の施設等利用費の請求に著しい不当が疑われるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号又は法第58条の10第1項各号のいずれかに該当することが疑われるとき。

(監査の方法等)

第9条 監査の方法は、次のとおりとする。

(1) 実施通知

監査を行うことを決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により設置者等へ通知する。ただし、実地指導中に監査への変更を行った場合等、これにより難いとき、又は事案の緊急性及び重大性を踏まえ、事前通告なく監査を行う必要性が認められるときは、この限りでない。

(2) 結果通知

監査の結果、法第58条の9第1項に定める勧告には至らないが、改善を要すると認める事項があるとき、及び施設等利用費等の返還を要すると認められるときは、文書により通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第10条 違反疑義等が認められた場合には、法第58条の9(勧告、命令等)、法第58条の10(確認の取消し等)の規定に基づき行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告

 特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に法第58条の9に定める違反等が認められた場合、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

 当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(2) 命令

 特定子ども・子育て支援施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨を当該特定子ども・子育て支援施設等に係る認可等を行った鹿児島県知事に通知する。

 当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等は、命令を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(3) 確認の取消し等

 違反等の内容が、法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。

 確認の取消し等をしたときは、法第58条の11第3号の規定に基づき、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援施設等の名称及び所在地等を公示する。

(4) 聴聞等

監査の結果、当該設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとするときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

屋久島町特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱

令和3年10月6日 告示第127号

(令和3年10月6日施行)