○屋久島町要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年10月1日

告示第24号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、屋久島町の要保護児童の早期発見や適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことを目的として屋久島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等についての関係機関等(福祉、保健医療、教育、警察等の関係機関、団体等をいう。以下同じ。)の情報交換及び状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るための支援及び連携に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報及び啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等に対する支援に関し必要な事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表1に掲げる行政機関又は法人の代表をもって組織し、屋久島町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

2 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、町長をもってこれに充てる。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって構成する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映するために、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の情報交換に関すること。

(2) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

2 実務者会議に座長を置き、福祉事務所長をもって充てる。

3 実務者会議は、関係機関等のうち座長が指名する者をもって構成し、座長が議長となる。

4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 情報の共有

(2) アセスメント(情報の整理、問題点の明確化、危険度・緊急度の判定等)

(3) 支援方法及び支援計画の検討

(4) 関係機関等の役割分担

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援に必要な関係事項

2 個別ケース検討会議は、要保護児童等に直接関わりを有している関係機関の担当者等により構成する。

(守秘義務)

第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 町長は、法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関として、福祉事務所を指定する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年5月17日告示第77号)

この要綱は、令和6年5月17日から施行する。

別表1(第3条関係)

熊毛地区医師会屋久島地区

保育所・認定子ども園

社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会

鹿児島人権擁護委員協議会

屋久島町民生委員児童委員協議会

屋久島町区長連絡協議会

屋久島警察署

鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課(屋久島保健所)

屋久島町教育委員会

屋久島町校長会

屋久島町子育て世代包括支援センター

屋久島町福祉事務所

屋久島町要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年10月1日 告示第24号

(令和6年5月17日施行)