○屋久島町子ども医療費給付条例

平成19年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費(以下「子ども医療費」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「給付対象の子ども」とは、本町に住所を有し(当該子どもが修学その他の理由により本町に住所を有していない場合で、当該子どもを現に監護している者が本町に住所を有している場合は、当該子どもは本町に住所を有しているものとみなす。)、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である子どもをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 子どもを現に監護している者が本町以外に住所を有している場合で、当該地方公共団体から医療費の給付を受けることができる者

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

6 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは、保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が給付対象の子どもの属する世帯の世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。

7 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護している主たる生計維持者をいう。

(給付対象者)

第3条 子ども医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、給付対象の子どもを現に監護している者とする。

(給付)

第4条 町長は、給付対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金について、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して、子ども医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

2 前項によりがたい場合は、給付対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を、保険医療機関等に支払った給付対象者に対して、給付金を支給する。ただし、次の各号に掲げる者は、支給の対象から除くものとする。

(1) 屋久島町重度心身障害者医療費助成条例(平成19年屋久島町条例第107号)の規定により、医療費の助成を受けることができる子ども

(2) 屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年屋久島町条例103号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者の子ども

3 給付金の額は、一部負担金の額とする。この場合において、当該給付対象者が次に掲げる給付を受けるときは、当該給付対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該給付対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

4 前項の規定にかかわらず、町長は、給付対象の子どもに係る医療費の給付を受ける者が当該給付に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として給付する。

(受給資格者の登録)

第5条 給付対象者は、規則で定めるところにより、町長の給付金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(所得課税額の届出)

第5条の2 受給資格者は、給付対象の子どもの属する世帯の全ての世帯員の所得課税額証明書等を町長に届け出なければならない。ただし、町長は、当該証明書等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書等の届出を省略させることができる。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、子ども医療費給付金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第7条 給付対象の子どもが保険給付を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに受給資格者証を提示しなければならない。

(給付金の請求及び支給申請)

第8条 第4条第1項に基づく保険医療機関等への給付金の支給は、受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で受給被保険者証と受給資格者証を提示して保険給付を受けたときは、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から町長への請求に対して行うものとする。

2 受給資格者は、第4条第2項の規定に基づき給付金の支給を受けるときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、給付対象の子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは、行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(給付金の支給)

第9条 町長は、前条第1項の規定による請求又は前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査して給付金の額を決定し、給付金を支給する。

(給付金の返還)

第10条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 給付対象の子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町乳幼児医療費助成条例(昭和48年上屋久町条例第35号)又は屋久町乳幼児医療費助成条例(昭和48年屋久町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された受給資格者証は、その有効期間が終了するまでの間は、この条例の相当規定により交付された受給資格者証とみなす。

(平成21年6月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年7月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日以降の診療分から適用する。

(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日診療分から適用する。

屋久島町子ども医療費給付条例

平成19年10月1日 条例第100号

(令和6年12月20日施行)