○屋久島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年屋久島町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 屋久島町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、屋久島町とし、町長が適当と認める児童クラブ(以下「クラブ」という。)に委託して実施するものとする。

(対象)

第3条 対象となるクラブは、放課後児童健全育成事業の実施について(平成10年児発第294号厚生省児童家庭局長通知)及び鹿児島県放課後児童対策事業補助金交付要綱(平成8年児福第523号鹿児島県保健福祉部長通知)の要件に該当するクラブで、放課後児童の安全を確保しながら遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を向上させ、更に体力の増進を図ること等を目的とした活動を行う組織とする。

(クラブの要件)

第4条 クラブの組織要件は、次のとおりとする。

(1) 主として放課後児童がおおむね10人いること。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) クラブの活動に必要な設備があること。

(3) 条例を遵守すること。

(承認申請)

第5条 事業を実施しようとするクラブの代表者は、児童クラブ承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、児童クラブ承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは児童クラブ設置不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更承認等)

第7条 クラブの代表者は、第5条の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、児童クラブ変更承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、対象児童の項に関する部分については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、児童クラブ変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(報告等)

第8条 第6条の規定により承認を受けたクラブの代表者は、毎月1回クラブの児童数、活動状況等を児童クラブ状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、クラブの代表者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(クラブの取消し等)

第9条 町長は、クラブの存続を不適当と認めるときは、第6条に規定する承認を取り消すことができる。

2 第6条の規定により承認を受けたクラブの代表者は、児童クラブを廃止するときは、児童クラブ廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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屋久島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月24日 規則第12号

(令和6年1月22日施行)