○屋久島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成及び児童の福祉を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 屋久島町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、法第34条の7の規定により、市町村、社会福祉法人その他の者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより実施する。

2 町長は、事業の全部又は一部を個人又は関連団体等(以下「児童クラブ」という。)へ委託することができる。この場合は、事業の質を低下させることなく、より効果的と認められる場合に限るものとする。

(委託)

第3条 町長は、事業の委託を受けようとする者に対して、放課後児童健全育成事業協議書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、提出を求めるものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 放課後児童名簿(別記第3号様式)

(3) 放課後児童健全育成事業歳入歳出予算書(別記第4号様式)

(4) その他必要とする書類

2 町長は、前項の協議書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める屋久島町放課後児童健全育成事業委託契約書により委託契約を締結する。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、法第6条の2第2項の規定により、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(特別支援学校も含む。)その他健全育成上指導を要する児童(以下「放課後児童」という。)も加えることができる。

(事業の運営及び実施)

第5条 事業は、次により行うものとする。

(2) 事業は、児童館のほか、保育所や学校の余裕教室、公民館、団地の集会所、民家等を利用して実施すること。

(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第1条の規定により、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を整える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施すること。

(4) 開設時間は、児童の放課後から午後6時までとすること。また、土曜日及び学校休業日は、午前8時から午後6時までとすること。ただし、放課後児童の保護者の要望により、開設時間を延長することは、差し支えないものとする。

(5) 開設日数は、地域の実情、放課後児童の就学日数等を考慮し年間250日以上とすること。

(6) 放課後児童の保護者は、児童クラブに保護者負担金を納入すること。

(7) 児童クラブは、次に掲げる活動を計画的に行うこと。

 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

 遊びの活動への意欲と態度の形成

 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。

 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

 その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(8) 事業の実施に当たり、次の事項に留意すること。

 事業の趣旨、内容、実施場所等については、広報紙等を通じて、地域住民に対する周知に努めること。

 事業の加入申込み等に係る書類について、所定の様式を整備すること。

 昼間保護者のいない家庭の児童の状況を的確に把握して、事業の対象となる放課後児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

 事業は、家庭との連携を図りつつ、放課後児童の保護及び適切な遊びを通じての健全な育成を行うこと。

 町長は、法第56条の6第2項の規定により、実施に当たっては、関係機関との相互連携及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めること。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする放課後児童の保護者(以下「申請者」という。)は、児童クラブ利用申込書(別記第5号様式。以下「申込書」という。)、児童家庭調査書(別記第6号様式)及び就労証明書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに利用について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を児童クラブ利用(許可・不許可)決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(登録)

第8条 町長は、児童クラブの利用を許可した申請者(以下「利用者」という。)について児童クラブ登録台帳(別記第9号様式)に登録するとともに、児童クラブ利用依頼書(別記第10号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けたときは、速やかに児童クラブ利用受託書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第9条 利用者は、申込書の記載事項に変更があったとき、又は児童クラブを利用する必要がなくなったときは、速やかに児童クラブ利用変更届(別記第12号様式)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに児童クラブ利用変更通知書(別記第13号様式)により実施児童クラブに通知するものとする。

(児童クラブ利用の解除等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を一時停止させ、又は児童クラブの利用を解除することができる。

(1) 利用児童が感染性疾患に感染し、感染のおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用児童に悪影響があると認められるとき。

(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(4) その他放課後児童クラブの利用の必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により利用を解除する場合は、児童クラブ利用解除通知書(別記第14号様式)を保護者及び実施児童クラブに交付し、処置しなければならない。

(役割)

第11条 町長は、法第21条の10の規定により、放課後児童の事業の利用に関する相談及び助言、地域の実情に応じた本事業の実施及び実施主体との連携等により、放課後児童の本事業利用促進に努めなければならない。

2 事業は、児童の保護者、児童委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協力を得て本事業の支援に当たるものとする。

(研修の実施)

第12条 町長は、事業を実施するに当たり、児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導について、放課後児童支援員及び補助員に対して計画的な研修を行い、適切な運営に努めるものとする。

(費用)

第13条 事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(報告等)

第14条 実施児童クラブは、毎月10日までに前月の利用者数等を放課後児童健全育成事業実施利用状況報告書(別記第15号様式)により報告し、また、本事業終了後、速やかに放課後児童健全育成事業実績報告書(別記第16号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 放課後児童実施状況報告書(別記第17号様式)

(2) 放課後児童健全育成事業歳入歳出決算書(別記第18号様式)

(3) その他必要とする書類

(その他)

第15条 本事業は、その目的を異にするスポーツクラブ、塾等その他公共性に欠けるものについては対象としない。

2 本事業の実施主体は、政治的又は宗教上の組織に属さないものでなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年上屋久町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)