○屋久島町児童館条例

平成19年10月1日

条例第101号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、児童を健全に育成するため、屋久島町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 屋久島町宮之浦児童館

(2) 位置 屋久島町宮之浦深川道下1260番地22

(管理)

第3条 児童館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用許可)

第4条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第5条 町長は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可をするに当たり条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用料は、徴収しない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、児童館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第5条及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、児童館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 児童館の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年上屋久町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

屋久島町児童館条例

平成19年10月1日 条例第101号

(平成21年4月1日施行)