○屋久島町児童館条例
平成19年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、児童を健全に育成するため、屋久島町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 屋久島町宮之浦児童館
(2) 位置 屋久島町宮之浦深川道下1260番地22
(管理)
第3条 児童館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用許可)
第4条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第5条 町長は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可をするに当たり条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用料は、徴収しない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、児童館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、児童館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 児童館の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年上屋久町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。