○屋久島町口永良部島妊婦出産支援費助成要綱

平成20年6月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、口永良部島在住の妊婦が島外の産科医療機関を利用する場合に、通院や現地滞在等に要する経費の一部助成(以下「出産支援費」という。)をすることにより、経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づき出産支援費を受けることができる者は、口永良部島に住所を有する者で、かつ、島外で妊婦健診及び出産をする妊婦とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健診を受診する際の交通費及び宿泊費

(2) 出産に備え、島外の出産する場所に事前に待機する際の交通費及び宿泊費

(3) 妊婦が島外医療機関にやむを得ず緊急に移送された際の移送費

(助成額)

第4条 出産支援費の助成額は、1回の出産につき5万円を上限とし、実際に要した交通費、宿泊費及び移送費とを比較して少ない方の額を助成する。

(申請)

第5条 出産支援費の助成を受けようとする者は、出産支援費支給申請書(別記様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第3条に規定する助成対象経費に係る領収書

(2) 出生届又はそれに代わるもの

(支給)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、出産支援費を支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 屋久島町口永良部島妊婦分べん費補助金交付要綱(平成19年告示第27号)は、廃止する。

(平成20年12月3日告示第61号)

この要綱は、平成20年12月3日から施行する。

(平成31年3月26日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

屋久島町口永良部島妊婦出産支援費助成要綱

平成20年6月30日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成20年6月30日 告示第37号
平成20年12月3日 告示第61号
平成31年3月26日 告示第25号