○屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第25号
屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱(平成23年屋久島町告示第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、屋久島町が妊婦及び乳幼児の健康診査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において実施する健康診査について、具体的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査及び乳幼児精密健康診査の2種とする。
(健康診査の実施)
第3条 健康診査の対象者、内容、回数等については、次のとおりとする。
(1) 健康診査の対象者
ア 妊婦健康診査 屋久島町に住所を有する妊婦とする。
イ 乳幼児精密健康診査 屋久島町に住所を有する乳幼児とする。
(ア) 乳児 乳児健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた乳児とする。
(イ) 幼児 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた幼児とする。
(2) 健康診査の内容
ア 妊婦健康診査
(ア) 問診及び診察
(イ) 血圧・身長・体重測定
(ウ) 子宮底長・腹囲測定
(エ) 浮腫
(オ) 血液検査
a 血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)
b 梅毒血清反応検査
c B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)
d C型肝炎抗体検査
e 血糖検査
f HTLV-Ⅰ抗体検査
g HIV抗体検査
h トキソプラズマ抗体検査
i 風疹ウイルス抗体検査
j 血算検査
k B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)
l 性器クラミジア検査
(カ) 尿化学検査
a 蛋白
b 糖
(キ) 胎児発育評価検査
(ク) 子宮頸がん検診(細胞診)
イ 乳幼児精密健康診査 必要に応じて行う検査とする。
(3) 健康診査の回数
ア 妊婦健康診査 妊婦1人につき14回(妊娠初期から妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週以降分娩までは1週間に1回受診することが望ましい)とする。ただし、血液型、赤血球不規則抗体検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)、C型肝炎抗体検査、HTLV-Ⅰ抗体検査、HIV抗体検査、トキソプラズマ抗体検査、風疹ウイルス抗体検査、子宮頸がん検診(細胞診)については妊婦1人につき妊娠初期に1回とし、血算検査については妊娠初期、妊娠30週頃、妊娠36週頃の3回、血糖検査については妊娠初期、妊娠30週頃の2回、B群溶血性レンサ球菌検査については妊娠34週頃に1回、性器クラミジア検査については妊娠26週頃に1回とする。
イ 乳幼児精密健康診査 対象となった乳児1人につき乳児期に2回以内、幼児1人につき幼児期に2回以内とする。ただし、同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は、1回とみなす。
(4) 受診票の交付
ア 町長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる受診票をとりまとめた健康診査受診票つづりを交付する。
(ア) 妊婦健康診査受診票(1)(別記第1号様式)
(イ) 妊婦健康診査受診票(2)(別記第2号様式)
(ウ) 妊婦健康診査受診票(3)(別記第3号様式)
(エ) 妊婦健康診査受診票(4)(別記第4号様式)
(オ) 妊婦健康診査受診票(5)(別記第5号様式)
(カ) 妊婦健康診査受診票(6)(別記第6号様式)
(キ) 妊婦健康診査受診票(7)(別記第7号様式)
(ク) 妊婦健康診査受診票(8)(別記第8号様式)
(ケ) 妊婦健康診査受診票(9)(別記第9号様式)
(コ) 妊婦健康診査受診票(10)(別記第10号様式)
(サ) 妊婦健康診査受診票(11)(別記第11号様式)
(シ) 妊婦健康診査受診票(12)(別記第12号様式)
(ス) 妊婦健康診査受診票(13)(別記第13号様式)
(セ) 妊婦健康診査受診票(14)(別記第14号様式)
イ 町長は、必要と認められるときは、その保護者に乳幼児精密健康診査受診票(別記第15号様式)を交付する。
(5) 実施場所 委託医療機関及び委託外医療機関において行う。
(6) 受診方法 対象者は、受けようとする健康診査に対応する受診票を委託医療機関及び委託外医療機関に提出することによって受診することができる。
(7) 転入者の取扱い 他市町村からの転入者については、町長は、申請者が住民基本台帳に登録の手続きが完了していることを確認した上で、健康診査受診票つづりを交付するものとする。なお、町長は、当該申請者に既に受診した健康診査があるかを確認し、既に受診した健康診査がある場合には、該当する受診票を取り除いたうえで、健康診査受診票つづりを交付するものとする。
(費用)
第4条 健康診査の費用の負担、請求及び支払については、次のとおりとする。
ア 費用の負担
(ア) 妊婦健康診査に要した費用は、町の負担とし、その額は、委託契約による額、別表に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。
(イ) 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち町が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
イ 費用の請求及び支払
(ア) 妊婦健康診査、乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし、鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会は、医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、同月20日までに町長に提出するものとする。
(イ) 町長は、提出書類の内容を審査のうえ、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払わなければならない。
(ウ) 委託外医療機関で健康診査を受けた者は、妊婦健康診査償還払い申請書兼請求書(別記第16号様式)に次に掲げる書類を添えて、出産日から起算して1年以内に町長に請求するものとする。
① 医療機関が結果を記入した妊婦健康診査受診票
② 医療機関が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
③ 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳
(エ) 町長は、前項による請求を受けたときは、提出書類の内容を審査のうえ、妊婦健康診査償還払い支給(不支給)決定通知書(別記第17号様式)により申請者に通知するものとし、支給を決定した場合は速やかに請求額を支払わなければならない。
(保健指導)
第5条 妊婦健康診査、乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関及び委託外医療機関は、当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第34号)
(施行期日等)
第1条 この要綱は令和8年3月31日から施行し、第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行前に改正前の屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱に基づいて既に支払われた令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間に係る委託料は、改正後の屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱による支払いとみなす。
別表(第4条関係)
検査の種類 | 委託単価額 | ||
妊婦健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき | 20,710円(非課税) |
第2・3・5・7・9・12・13・14回 | 妊婦1人につき | 5,080円(非課税) | |
第4回 | 妊婦一人につき | 9,860円(非課税) | |
第6回 | 妊婦一人につき | 6,960円(非課税) | |
第8回 | 妊婦一人につき | 10,180円(非課税) | |
第10回 | 妊婦一人につき | 6,980円(非課税) | |
第11回 | 妊婦一人につき | 10,070円(非課税) | |
別記

第2~14号様式(省略)




