○屋久島町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱

令和5年9月22日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が大きくなる多胎児を妊娠した妊婦に対し、屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱(平成27年3月25日告示第25号)に規定する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の回数に追加して健康診査を受診した者に対し、その費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、健康診査を受診する日において本町に住所を有する多胎妊娠している者で、かつ、屋久島町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱第3条第3号アに規定する回数を超えて健康診査を受診した者とする。

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、1回の健康診査の受診につき5,000円を限度とする。ただし、次の各号に掲げるものは助成の対象としない。

(1) 海外で受診した健康診査費

(2) 健康保険が適用される診療費

(3) 健康診査に伴わない保険外診療で支払った検査費等

(4) 教材費、文書料、予防接種費用その他の健康診査に直接関係しない費用

2 助成金の対象となる健康診査の回数は、5回までとする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、屋久島町多胎妊婦の妊婦健康診査受診費償還払い申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 健康診査に要した費用の領収書及び明細書

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 振込先の金融機関口座が確認できる書類の写し

2 前項の規定による申請は、出産日から起算して1年以内に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の適否を決定し、屋久島町多胎妊婦の妊婦健康診査受診費償還払い支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとし、支給を決定した場合は速やかに請求額を支払わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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屋久島町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱

令和5年9月22日 告示第110号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和5年9月22日 告示第110号