○屋久島町すまいる歯科健診実施要綱

平成30年3月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、早期からかかりつけ歯科医師を持ち、保護者、児ともに口腔内の健康に関する意識を高め、むし歯を予防することを目的とした幼児歯科健診(以下「健診」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、屋久島町とし、町内の歯科医療機関のうち本事業を行う意思のある医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、屋久島町に住所を有し、かつ、1歳、2歳~2歳半、2歳半~3歳、3歳、4歳、5歳に達する未就学児とする。

(健診内容)

第4条 本事業による健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科診療、歯科保健指導、希望者へのフッ化物塗布

(2) 診療結果と指導等の報告

(実施方法)

第5条 町は、当該年度の対象者にあらかじめ屋久島町すまいる歯科健診問診票及び結果票(別記第1号様式。以下「問診票」という。)を交付する。

2 前項の規定により問診票の交付を受けた者が健診を受けようとするときは、事前に委託医療機関に予約のうえ、当該問診票に母子健康手帳及び健康保険証を添えて委託医療機関へ提出しなければならない。

3 同一の対象者が健診を受けることができる回数は、当該年度2回以内とする。

(対象者の確認)

第6条 委託医療機関は、対象者の住所や年齢など本事業における受診資格を健康保険証により確認しなければならない。

(委託料)

第7条 本事業における健診の委託料は、対象者1回につき3,000円とし、その全額を町が委託医療機関に支払うものとする。

(結果説明及び保健指導)

第8条 委託医療機関は、問診票と母子健康手帳に健診の結果を記入するとともに、対象者とその保護者に対して健診結果を説明し、必要な保健指導を行うものとする。

(委託料の請求)

第9条 第4条に定める健診を行った委託医療機関は、実施月の翌月20日までに、屋久島町すまいる歯科健診委託料請求書(別記第2号様式)に問診票を添えて、町長に委託料を請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

別記

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屋久島町すまいる歯科健診実施要綱

平成30年3月26日 告示第22号

(令和5年6月5日施行)