○屋久島町妊婦・パートナー歯科健康診査実施要綱
令和4年3月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき、妊婦及びそのパートナー(妊婦の配偶者又はこれに準ずるものをいう。以下同じ。)に対する妊婦・パートナー歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 歯科健診の実施主体は、屋久島町とし、町内の歯科医療機関のうち本事業を行う意思のある医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託し行うものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、歯科健診を受診する時点で、屋久島町に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及びそのパートナーとする。
(受診票の交付等)
第4条 町長は、母子健康手帳を交付するときに、妊婦及びそのパートナーに対して、妊婦・パートナー歯科健康診査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦に対しては、同様の歯科健診を受診していないことを確認した上で、受診票を交付するものとする。
2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、受診票の再交付を受けることができる。
3 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(受診方法)
第5条 歯科健診を受診する者は、受診票及び母子健康手帳を委託医療機関に提出し、受診するものとする。
2 歯科健診の受診回数は、1回の妊娠期間中に妊婦及びそのパートナーともに各1回とする。
(歯科健診の内容)
第6条 歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 口腔内診査(う歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常)
(2) 結果説明及び歯科保健指導
(費用の負担)
第7条 本事業における歯科健診の委託料は1回につき3,000円とし、その全額を町が委託医療機関へ支払うものとする。ただし、前条に規定する妊婦歯科健診の内容以外に係る費用は、受診者の負担とする。
(費用の請求及び支払)
第8条 歯科健診を実施した委託医療機関は、妊婦・パートナー歯科健康診査委託料請求書(別記第2号様式)及び受診票を添えて、歯科健診を実施した月の翌月20日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



