○屋久島町新生児聴覚検査費助成事業要綱

平成29年3月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する新生児の保護者とする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査とし、初回検査において「要再検」となった場合に確認検査を実施するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、初回検査及び確認検査とする。

(助成額)

第5条 助成の額は、検査毎に3,000円を上限とする。ただし、検査料が助成の額に満たないときは、検査料の額とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、検査後より1年以内に屋久島町新生児聴覚検査費助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(2) 新生児聴覚検査結果が記載されているものの写し

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の可否を決定し、屋久島町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条により交付決定された者は、屋久島町新生児聴覚検査費助成金請求書(別記第3号様式)を提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、屋久島町新生児聴覚検査費助成台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した者に適用する。

別記

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屋久島町新生児聴覚検査費助成事業要綱

平成29年3月29日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)