○屋久島町新生児聴覚検査費助成事業要綱
平成29年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する新生児の保護者とする。
(検査の実施)
第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査とし、初回検査において「要再検」となった場合に確認検査を実施するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、初回検査及び確認検査とする。
(助成額)
第5条 助成の額は、検査毎に3,000円を上限とする。ただし、検査料が助成の額に満たないときは、検査料の額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、検査後より1年以内に屋久島町新生児聴覚検査費助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 新生児聴覚検査結果が記載されているものの写し
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、屋久島町新生児聴覚検査費助成台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した者に適用する。
別記



