○屋久島町産前・産後支援ヘルパー事業実施要綱
平成25年3月11日
告示第12号
(目的)
第1条 屋久島町産前・産後支援ヘルパー事業(以下「事業」という。)は、母親が産前又は産後に体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難な世帯にホームヘルパーを派遣し、それらの援助を行うことにより、母親の心身の健康を維持するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の人で次の各号のいずれかに該当する人(以下「事業対象者」という。)の属する世帯に行うものとする。
(1) 妊娠中又は産後16週以内にある人で、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であり、かつ、昼間に同居の親族その他の人が家事又は育児を行うことができないと認められる人
(2) 多胎による妊娠中又は産後1年以内にある人
(3) その他町長が必要と認める人
2 前項の規定にかかわらず、乳児と共にその保護者が在宅しない等の理由によりホームヘルパーを派遣することに支障があると町長が認める場合は、事業対象者としないことができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、生活に係る援助で、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) 育児に関すること。
ア 授乳
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ その他必要な育児
(派遣時間)
第4条 ホームヘルパーの派遣時間は、30分単位で、1回につき1時間以上とし、かつ、1日につき4時間以内(派遣時間が連続する場合にあっては、3時間以内)とする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する事業対象者 60時間
(2) 第2条第1項第2号に規定する事業対象者 70時間
(3) 第2条第1項第3号に規定する事業対象者 町長が別に定める時間
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、屋久島町産前・産後ヘルパー派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(派遣の中止及び停止)
第6条 町長は、前条第2項の規定により派遣の決定を受けた人(以下「利用者」という。)から派遣辞退の申出があったときは、派遣を中止するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を中止し、又は停止するものとする。
(1) 利用者又はその世帯の世帯員から第8条の規定による届出があったとき。
(2) ホームヘルパーの業務が困難と認められる行為があったとき。
(3) その他派遣が適当でないと認めるとき。
(費用の負担)
第7条 利用者は、ホームヘルパーの派遣に要する費用の3割相当額を負担するものとする。
2 前項の費用は、30分当たり330円とし事業所が利用者から直接収受するものとする。
(資格喪失の届出等)
第8条 利用者又はその世帯の世帯員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が事業対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が転居したとき。
(事業の委託)
第9条 町長は、事業の目的を効果的に達成するため、ホームヘルパーの派遣を屋久島町に所在する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。
2 事業所及びホームヘルパーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者等の人格を尊重しなければならない。
(2) 利用者等の安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 事業所は、ホームヘルパーの派遣状況を1月ごとに取りまとめ、屋久島町産前・産後ヘルパー派遣事業実績報告書(別記第4号様式)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、ホームヘルパーの派遣の委託に関し必要な事項は、町長と事業所との間で締結する委託契約において定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月2日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年2月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の屋久島町産前・産後支援ヘルパー事業実施要綱により、既に作成されている別記第4号様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別記



