○屋久島町産前・産後宅配弁当購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事や育児の支援を必要とする妊婦や産婦のいる世帯に宅配弁当の購入費を助成することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減及び社会的な孤立を感じやすい保護者の精神的ストレスを軽減することによる子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、屋久島町産前・産後宅配弁当購入費用助成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者は、助成を申請した日(以下「申請日」という。)において屋久島町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦又は出産の日の翌日から1年を経過するまでの産婦とする。

(助成内容及び利用期間)

第3条 1回あたりの助成内容は、宅配弁当の購入に利用ができる700円の助成券(以下「助成券」という。)を一人あたり20枚交付するものとする。

2 助成券の利用期間は、交付された日から起算し、出産の日の翌日から1年を経過するまでの期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者についてはこの限りではない。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、屋久島町産前・産後宅配弁当購入費用助成事業交付申請書兼同意書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定し、適当であると認めたときは申請者に助成券を交付し、適当でないと認めた場合は、屋久島町産前・産後宅配弁当購入費用助成事業交付申請却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成券取扱い業者及び事業内容)

第6条 助成券を取り扱うことができる事業者は、町内に事業所を有し、子育てに関する必要な知識及び経験を有する特定非営利活動法人及び社会福祉法人等であって、町と助成券の取扱いに係る契約を締結した事業者(以下「取扱事業者」という。)とする。

2 取扱事業者は、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、原則としてその者の自宅において対面により弁当宅配を行う。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 取扱事業者は、弁当宅配時に、町と十分な連携を図った上で、必要に応じて以下の見守り・子育てサポートを行うものとし、専門的な子育て支援が必要であると判断した場合は町に連絡する。

(1) 子育てに関する不安の有無の確認及び子育てに関する相談対応

(2) 利用者やその家族の健康状態及び養育環境の確認

(3) 子育て情報の提供

(助成券の利用方法等)

第7条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を利用する場合は、取扱事業者に助成券を提出するものとする。

2 利用者は、助成券を他の者に譲渡してはならない。

3 助成券は、利用者の属する世帯であって、かつ、生活をともにする者であれば利用できる。

4 町長は、利用者が助成券を破損、紛失した場合においても助成券の再交付は行わないものとする。

5 第1項の規定により、取扱事業者は利用者から債権の譲渡を受けたものとみなす。

(費用の請求)

第8条 取扱事業者は、利用者が使用した助成券を取りまとめ、当該助成券を請求書に添えて、町長に当該費用を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合、その内容を審査の上、取扱事業者に費用を支払う。

(助成券等の返還)

第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当した場合は、交付した助成券又は助成金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を他の者に譲渡したとき。

(3) 助成券の複製その他不正な行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、施行日以降に母子健康手帳を交付した妊婦について適用する。

別記

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屋久島町産前・産後宅配弁当購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)