○屋久島町妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱
令和6年2月2日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、初回産科受診に要する費用の一部を助成することにより、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、早期の妊娠の届出の勧奨と伴走型相談支援事業を一体的に実施することにより、母体と胎児の健康の保持及び増進と当該妊婦の状況を継続的に把握し、関係機関との連携を行い、必要な支援につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において屋久島町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、対象者の属する世帯が町民税非課税世帯又は同等の所得水準である者とする。ただし、対象者の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号に掲げる要件に同意することを条件とする。
(1) 町が世帯の課税状況を課税部局又は前住所地等に照会すること。
(2) 医療機関等の関係機関と町が、対象者の支援に必要な情報を共有すること。
(助成対象検査項目及び助成額)
第3条 助成金の交付対象となる検査項目は、医療機関が妊娠判定に要する診察、尿検査、血液検査及び超音波検査とする。
2 助成の額は、前項に規定する検査項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の検査につき1万円を上限とする。
(助成回数)
第4条 同一対象者に対する助成の回数は、1回の妊娠につき1回とし、同一年度内において2回を限度とする。
(1) 医療機関等が発行する初回産科受診費用に係る領収書の写し
(2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等公的身分証明書)の写し
(3) 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
(4) 町で世帯の課税状況が確認できない場合は、同等の所得水準と確認できる書類
(5) 委任状(対象者の代理人が申請する場合又は振込先口座名義人が対象者と異なる場合に限る。)
(申請期間)
第6条 申請の期間は、受診した日の翌日から起算して1年以内とする。
(助成金の支給方法)
第8条 助成金の支給は、口座振込みの方法により遅滞なく行うものとする。
(助成の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に受診した初回産科の助成について適用する。
別記

