○屋久島町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援助成金交付要綱

令和6年6月21日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島町(以下「町」という。)の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取扱施設(産科医療機関等)で出産又は妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦に対して、自宅又は里帰り先から当該分娩取扱施設又は産科医療機関等(医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)においては、最寄りの周産期母子医療センター)までの移動に係る交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するために必要となる宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において周産期医療センターとは、各都道府県が指定する総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により町から母子健康手帳の交付を受けた妊婦で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) ハイリスク妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(4) ハイリスク妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦に対して妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(5) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等までの移動時間がおおむね60分以内である妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

2 前項第1号及び第2号に掲げる「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道、バス等の公共交通機関、自家用車等の移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町が認める妊婦とする。

3 第1項第3号から第5号に掲げる「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、当該妊婦の住所地から最も近い産科医療機関、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設まで、妊婦が選択した移動手段(タクシーを除く鉄道、バス等の公共交通機関、自家用車等の移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町が認める妊婦とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 次のからに掲げる交通費

 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦に対して、妊婦が出産のため住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで移動に要した往復分の費用とする。

 第3条第1項第3号又は同項第4号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等又は周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用で、14回を上限とする。

 第3条第1項第5号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した往復分の費用で、7回を上限とする。

(2) 宿泊費 第3条第1項第1号又は第2号に該当する妊婦に対して、妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)とする。なお、この場合において、前号の交通費については、「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(3) 第1号又は前号に掲げるもののほか、妊婦が分娩取扱施設又は周産期母子医療センターへ入院するために負担した交通費及びその他の経費として町長が必要と認めるもの

(算出方法)

第5条 交通費及び宿泊費の助成額の算出方法は、以下のとおりとする。

(1) 交通費の助成額は次の又はの方法により算出する。

 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額とし、その他の移動手段により移動した場合は屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第51号。以下「町職員等の旅費に関する条例」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

 第3条第1項第3号から第5号までに該当する妊婦が、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター又は分娩取扱施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く。)について、町職員等の旅費に関する条例に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2) 宿泊費の助成額 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、1泊分の実費額(本人分に限る。ただし、町職員等の旅費に関する条例に掲げる宿泊費を上限とする。)から2,000円を控除した額に宿泊日数(上限14泊)を乗じて得た額とする。

(3) その他の町長が必要と認めた費用の助成額 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターに入院するために負担した経費のうち町長が必要と認めた場合は、実費額に0.8を乗じて得た額とする。

(助成対象期間)

第6条 助成金の交付の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。助成金の交付の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 出産の場合 対象者に母子健康手帳が交付された後において、妊婦又はハイリスク妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設、周産期母子医療センター又は当該施設の近隣の宿泊施設へ出産時の入院のために移動した日から、当該分娩取扱施設又は周産期母子医療センターから退院し自宅(里帰り先)へ移動した日までとする。ただし、当該日数については、出産後6週間を経過した日までを限度とする。

(2) 妊婦健診の場合 対象者に母子健康手帳が交付された後において、妊婦又はハイリスク妊婦の住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関、周産期母子医療センターに妊婦健診を受診するために移動した日から、妊婦健診受診後に当該産科医療機関又は周産期母子医療センターから自宅又は里帰り先へ移動した日までとする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、第4条各号に掲げる区分に応じて、第5条各号に掲げる算定基準により算定した額を合算した額とする。

2 この要綱による助成金のほかに、国、県若しくは本町以外の地方公共団体から補助金若しくはこれに類するものとして現に受領し、又は受領する見込みのある金員若しくはこれに相当する利益がある場合は、第5条各号の規定により算出した助成金の額からこれを控除する。

(助成金の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、屋久島町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に出産の場合においては次の第1号及び第3号から第7号、妊婦健診の場合においては次の第2号及び第3号から第7号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 屋久島町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援助成金交付申請内訳書【出産用】(別記第2号様式)

(2) 屋久島町妊婦に対する遠方の産科医療機関等への交通費支援助成金交付申請内訳書【妊婦健診用】(別記第3号様式)

(3) ハイリスク妊婦該当事項調査票(別記第4号様式)

(4) 診療日及び出産日が確認できる母子健康手帳の写し

(5) 交通費に係る領収書又は利用証明書

(6) 宿泊費に係る領収書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として出産後2か月以内に行うものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、第8条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、屋久島町妊婦に対する遠方の分娩施設等への交通費及び宿泊費支援助成金交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項に規定する取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日以後に最寄りの分娩取扱施設又は周産期母子医療センターで出産した妊婦又はハイリスク妊婦について適用する。

(令和7年11月13日告示第109号)

この要綱は、令和7年11月13日から施行し、令和7年4月1日以後に最寄りの分娩取扱施設(産科医療機関等)若しくは周産期母子医療センターで出産又は妊婦健診を受診した妊婦若しくはハイリスク妊婦について適用する。

別記

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屋久島町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援助成金交付要綱

令和6年6月21日 告示第84号

(令和7年11月13日施行)