○屋久島町子ども通院費等助成事業実施要綱
令和6年6月21日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島島外(以下「島外」という。)で医療等を受けなければならない子どもが島外の医療機関等で受診する際に、当該子ども及びその付添いをする者に対し必要な旅費等を助成することにより、子どもの保護者に係る経済的負担の軽減を図り、かつ、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で「子ども」とは、屋久島町に住所を有する18歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者をいう。
2 この要綱で「付添い者」とは、助成の対象となる子どもに係る二親等以内の親族である者をいう。ただし、二親等以内の親族が不在である場合は、子どもを現に監護する者又は成年後見人をもって代えることができるものとする。
3 この要綱で「医療等」とは、島内の医療機関等において、適切な治療を受けることができないと診断された子どもが島外において受ける必要な治療等をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、屋久島島内(以下「島内」という。)の医療機関等又は明らかに島内に診療科目がない場合は島外の医療機関等において、島外で医療等を受けることが必要である旨の証明書等の発行を受けた者で、かつ、島外の医療機関等で医療等を受けた子ども及びその付添い者1名とする。
(助成の金額等)
第4条 助成対象経費及び助成基準額は、次の表のとおりとする。
ア 助成対象経費 | イ 助成基準額 |
島外の医療機関等への通院等に係る交通費及び宿泊費 | 1 交通費 別表「交通費支給基準」による額 (同一年度内につき6往復まで) 2 宿泊費 1泊5,000円 (1回の通院等につき2泊まで) |
証明書発行手数料 | 1枚あたり上限3,000円 |
2 助成金の交付額は、次の各号により算出された額とする。
(1) 前項の表イ欄に定める助成基準額と、実際に要した交通費、宿泊費及び証明書発行手数料をそれぞれ比較して少ない方の額を選定額とする。
(2) 前号により選定した額に3分の2を乗じて得た額を助成金の額とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が属する世帯は、助成の対象外とする。ただし、同一年度内につき当該生活扶助において、生活保護費に移送給付がない場合はこの限りではない。
4 医師の診断書により、助成の限度を超えて医療が必要である等特別な事由により町長が認めた者に対しては、助成回数の限度を最大12回とすることができる。
(1) 島外で医療等を受ける必要があることの証明書(別記第2号様式)
(2) 島外で医療等を受けたことの証明書(別記第3号様式)
(3) 交通費、宿泊費及び証明書発行手数料の領収書等
2 前項の申請は、島外の医療機関等を受診してから2ヶ月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ないと認められる事情があるときには、この限りではない。
3 島外で医療等を受ける必要があることの証明書及び島外で医療等を受けたことの証明書については、同一の傷病である場合に限り、助成金の申請を行う年度につき1回の提出とすることができる。
(資格喪失の時期)
第7条 子どもが次の各号に該当するに至ったときは、支給を受ける資格を喪失するものとする。
(1) 屋久島町に住所を有しなくなったとき。
(2) 子どもが18歳に達した日以後、最初の3月31日が終了したとき。
(3) その他町長が旅費の助成を適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年7月18日告示第83号)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行日から起算して6か月間は、改正前の屋久島町子ども通院費等助成事業実施要綱(令和6年屋久島町告示第85号)に定める様式を、なお従前の例により使用することができる。
別表(第4条関係)
交通費支給基準
地域 | 対象区間 |
屋久島に在住する場合 | 鹿児島市(鹿児島本港)までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃 |
口永良部島に在住する場合 | ① 口永良部港から宮之浦港までの船賃 ② 鹿児島市(鹿児島本港)までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃 |
交通費の基準額算定に当たっては、支給対象区間の定期航路又は定期航空路の運賃とし、次のとおりとする。
1 往復割引運賃、島発割引運賃等の割引運賃が適用される場合は、適用後の旅客運賃とする。
2 運賃の等級を2以上に区分する場合は、最下級の旅客運賃とする。
3 支給対象区間外に移動する場合(鹿児島県以外の指定医療機関)であっても、助成は行うが、助成対象区間の交通費を上限とする。
別記



