○屋久島町産後ケア事業実施要綱

令和3年9月14日

告示第114号

屋久島町産後ケア事業実施要綱(令和2年屋久島町告示第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)に基づき、出産後、分娩施設から退院した産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、厚生労働省令で定める助産所等の施設に入所または通所等をさせて産後ケア事業(以下「事業」という)を実施し、母親の身体回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町(以下「町」という。)とする。ただし、一部については、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関及び助産所(以下「受託助産所等」という。)に委託することができるものとする。

2 受託助産所等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等の看護職を1人以上配置し、主に母体ケア、心理的なケア、乳児ケア及び母乳ケア並びに育児に対する相談及び指導を行う体制が確保できること。

(2) 事業を安全かつ快適に実施できる施設及び設備を備えていること。

(3) 町と連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、町内に居住し、おおむね産後1年6か月(ただし、委託事業は産後1年)になるまでの母子であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 産後に心身の不調、育児不安等があり、保健指導が認められる者

(2) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除外するものとする。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している場合

(2) 母親に入院加療の必要がある場合

(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、医師により事業においての対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。

(事業の種類及び内容)

第4条 事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊型 受託助産所等に対象者を宿泊させて行う事業

(2) デイサービス個別型(施設利用型) 受託助産所等に日帰りで来所した対象者に対する個別形式の事業

(3) デイサービス集団型 保健センター等に日帰りで来所した対象者に対する集団形式の事業

(4) 訪問型 助産師等の専門職が対象者の居宅を訪問して行う個別形式の事業

2 事業において行う前項の保健指導等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(6) 宿泊型及びデイサービス型において、産婦の食事及び前各号に規定する保健指導のために必要なサービスの提供

(7) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導

(利用日数及び回数)

第5条 宿泊型及びデイサービス個別型(施設利用型)の利用日数は、両事業合わせて1人あたり原則通算7日以内とし、町長が必要と認める場合は7日を限度として利用期間を延長することができる。

2 訪問型及びデイサービス集団型の利用回数は、10回以内とし、1回あたり最大2時間とし、町長が必要と認める場合は必要最小限の範囲内で延長することができる。

3 多胎児の場合は、前2項に規定する利用日数の上限に子どもの人数を乗じた回数を利用上限とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に屋久島町産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記第1号様式)(以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第7条 町長は、利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは、屋久島町産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知をした場合は、受託助産所等にその旨を通知するものとする。

(入所及び事業利用)

第8条 前条の規定により、事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は承認通知を町又は受託助産所等に提示して利用するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 利用者は、申請した事項を変更しようとするときは、屋久島町産後ケア事業利用変更申請書(別記第3号様式)に受託助産所等の意見を付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して変更の可否を決定し、第7条の規定に準じ、申請者及び町又は受託助産所等へ通知するものとする。

(実施結果の報告)

第10条 受託助産所等は、利用者に対する事業の終了後、速やかに屋久島町産後ケア事業実施結果報告書(別記第4号様式)を作成し、町長へ提出するものとする。

(利用負担額及び費用の補助)

第11条 利用者負担額は、別表のとおりとし、町又は受託助産所等に直接支払うものとする。

2 事業の利用に際し、発生する前項の利用者負担額以外の必要経費(洗濯料、賃借料又はミルク代等)については、町又は受託助産所等が別途実費徴収するものとする。

3 町は、鹿児島県の「産後ケア推進事業費補助金」を利用した「屋久島町産後ケア費用補助金(以下「補助金」という。)」により、第1項に規定する利用者負担額に係る補助を行う。

4 利用者は、第1項の利用者負担額の支払にあたり、補助金を利用して、費用の補助を受けることができる。ただし、補助金の利用については、1人あたり5回を限度とする。

5 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、屋久島町産後ケア費用補助金交付申請書兼請求書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、産後ケア事業を利用した日の翌日から起算して3か月以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

(1) 産後ケアを受けた受託助産所等の領収書等の写し

(2) 町長が交付した屋久島町産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

6 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、屋久島町産後ケア費用補助金交付(不交付)決定通知書(別記第6号様式。以下「決定通知」という。)により速やかに通知するものとする。

7 補助金の交付は、口座振込の方法により遅滞なく行うものとする。

8 町長は、第6項の規定により決定通知を受けた者が、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第51号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月11日告示第120号)

この要綱は、令和6年11月11日から施行し、令和6年4月1日以降に利用した産後ケア事業について適用する。

別表(第11条関係)


町民の方

町民外の方

区分

市町村民税非課税世帯に属する者

生活保護世帯に属する者

左記以外の世帯に属する者

宿泊型

0円

0円

当該事業に要する経費の1割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

対象外

デイサービス個別型(施設利用型)

0円

0円

当該事業に要する経費の1割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

対象外

デイサービス集団型

250円

500円

訪問型

500円

1,000円

*多胎児については、一人につき利用料金の半額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を加算するものとする。

別記

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屋久島町産後ケア事業実施要綱

令和3年9月14日 告示第114号

(令和6年11月11日施行)