○屋久島町1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、早期発見及び早期介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する出生後1か月を経過する時期の乳児に対する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町(以下「町」という。)とし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる医療機関等に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 1か月児健診の対象者は、受診日において町内に住所を有し、かつ、出生後27日を超え、生後6週間以内の乳児とする。

(受診票の交付等)

第4条 町長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、1か月児健康診査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した者に対しては、転入届を行ったときに、他市区町村において1か月児健診に係る助成を受けていないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、又は汚損した者は、その旨を町長に届け出て、受診票の再交付を受けることができる。

(1か月児健診の実施)

第5条 受診票の交付を受けた者は、1か月児健診を受診しようとするときは、受診票を第2条ただし書の規定による町が委託する医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に提出して、受診するものとする。

2 1か月児健診の実施回数は1回とし、その実施時期は、おおむね出生後27日を超え、生後6週間以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると町長が認める場合は、出生後8週間を経過する日の前日までに受診された1か月児健診を事業の対象とすることができる。

4 1か月児健診の種類は一般健康診査とし、項目は次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項

5 委託医療機関は、1か月児健診を受診した者(以下「受診者」という。)が継続的な支援又は治療を要すると認めるときは、速やかに町長に報告し、引き続き支援又は治療が行われるよう配慮するものとする。

(費用の負担)

第6条 1か月児健診に要した費用のうち、町が負担する額は4,000円(当該費用が4,000円に満たないときはその額)とし、受診者は、1か月児健診に要した費用から町が負担すべき額を控除して得た額を直接委託医療機関に支払うものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 1か月児健診を実施した委託医療機関は、1か月児健康診査実施報告書(別記第2号様式)に1か月児健康診査委託料請求書(別記第3号様式)及び受診票を添えて、1か月児健診を実施した月の翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては、1か月児健康診査実施報告書に受診票を添えて、1か月児健診を実施した月の翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会の長は、委託医療機関からの1か月児健康診査実施報告書及び受診票を取りまとめ、1か月児健康診査委託料請求書を添えて、同月20日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会の長に委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第8条 町長は、第5条第1項の規定にかかわらず、里帰り出産等により、委託医療機関以外の医療機関等(国内の医療機関等に限る。)で1か月児健診を受診した者からの申請により、当該1か月児健診に要した費用について、第6条の規定による町が負担すべき額を上限とし、当該費用を償還払いすることができる。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、1か月児健康診査費償還払申請書兼請求書(別記第4号様式)に1か月児健診に要した費用の領収書及び受診票を添えて、1か月児健診を受診した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、1か月児健康診査費償還払決定(却下)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

4 町長は、償還払いを受けた者が、偽りその他不正の手段により償還払いを受けたと認められるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させることができる。

(保健指導等)

第9条 町長は、第5条第5項の規定により支援又は治療が必要であると報告を受けた場合は、その受診者に対して多面的な支援が円滑に行われるよう関係機関と連携し、支援を行うものとする。

(受診勧奨)

第10条 町長は、法に基づく事業を実施する際、1か月児健診の受診状況を確認し、未受診の場合は、対象者の保護者に対し受診勧奨を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した者に対して実施する1か月児健診について適用する。

(受診票の交付の特例)

第2条 町長は、この要綱の施行の日前に母子健康手帳の交付を受けている者に対し、受診票を交付することができる。

別記

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屋久島町1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)