○屋久島町すこやかベビー出産祝金支給条例

平成19年10月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町すこやかベビー出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、出産を祝福し、もって次代を担う児童のすこやかな成長を願うことを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 祝金は、屋久島町に住所を有する者が出産をした場合に支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1子及び第2子 100,000円

(2) 第3子以降 200,000円

(祝金の支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町出生児育成手当の支給に関する条例(昭和48年上屋久町条例第6号)又は屋久町すこやかベビー出産祝金支給条例(平成6年屋久町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により支給すべきであった祝金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した者に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに出産した者に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。

屋久島町すこやかベビー出産祝金支給条例

平成19年10月1日 条例第102号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年10月1日 条例第102号
平成30年3月23日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第6号