○屋久島町出産祝品支給要綱

令和3年8月2日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子供(以下「新生児」という。)の出産を祝福し、育児に取り組む子育て世帯に祝品を贈呈するとともに、幼少時から木製品に親しみを持つなどの木材を通じての情操教育を推進し、島内産木材の消費拡大を図り、林業・木材産業の振興や、森林環境の整備に役立てることを目的に、出産祝品(以下「祝品」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 祝品の支給対象者は、令和3年4月1日以後に出生し、出生日において屋久島町に住所を有する新生児の保護者であり、かつ、祝品の申請をしようとする時において町内に住所を有している者とする。

(祝品)

第3条 祝品は、島内の木材加工関係者が製作した木工品とし、新生児1人につき1組とする。

(支給申請)

第4条 祝品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町出産祝品支給申請書(別記様式)により、町長に申請するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、申請内容について住民基本台帳及びその他必要な書類により審査し、祝品の支給が適当であると認められる場合は速やかに祝品を申請者に支給することで支給決定に代えるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年2月14日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

画像

屋久島町出産祝品支給要綱

令和3年8月2日 告示第106号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和3年8月2日 告示第106号
令和4年2月14日 告示第13号