○屋久島町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関として設置する屋久島町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条各項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 子育て会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第4条第2項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書及び第4項を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第4条第2項及び前条第1項本文中「会長」とあるのは「部会長」と、第4条第2項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第7条 会長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

屋久島町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第11号