○屋久島町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐために実施する屋久島町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、屋久島町(以下「町」という。)とする。
(事業の委託)
第3条 屋久島町長(以下「町長」という。)は、事業を適切に実施することができると認める者(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
2 前項の規定に基づき事業を実施施設に委託するときは、別に委託契約を締結するものとする。
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者は、次の各号に掲げる者のうち、町長が事業による支援が必要と認める者とする。
(1) 児童を監護させることが不適当であると認められる当該児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童の保護者で、特に養育の支援が必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項に基づき利用が必要と認められる者(利用勧奨)
(5) その他町長が事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
(支援内容)
第5条 支援の内容については、対象家庭を訪問し、家庭の状況に合わせ以下の内容を包括的に実施する。
(1) 食事準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等の家事支援
(2) 育児のサポート、児童の見守り等の育児及び養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言
(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者や児童の状況及び養育環境の把握並びに町への報告
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間及び利用日は、次の各号に掲げるとおりとし、事業の実施期間は原則3か月以内とする。ただし、緊急性があり、かつ、やむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りではない。
(1) 利用時間は、午前9時から午後7時までの間の2時間を限度とし、1か月当たり30時間を限度とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合に限り、利用開始と終了時間を実施施設と協議して決めることができるものとする。
(2) 利用日は、12月29日から翌年1月3日までを除き、町又は実施施設が実施可能な日とする。
(訪問支援員)
第7条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 育児に関する知識及び経験が豊富である者
(2) 心身ともに健全である者
(3) 家事支援、育児支援及び相談支援を適切に実行する能力を有する者
(4) 町長が適当と認める研修を修了した者
(5) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法又は児童売春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)若しくは児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(訪問支援員の選定等)
第8条 実施施設は、心身ともに健全で子育て世帯等の福祉の向上に理解と熱意を有する者から訪問支援員を選定するものとする。
2 実施施設は、前条の規定により訪問支援員を選定したときは、町長に報告しなければならない。
3 町長は、訪問支援員の選定が適当でないと認めるときは、実施施設に対し変更を求めることができる。
(利用申請等)
第10条 事業を利用しようとする者又はその世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、屋久島町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は、屋久島町子育て世帯訪問支援事業支援計画書(別記第7号様式)により、当該支援内容の計画書を作成し、必要に応じてケース検討会議を開催するものとする。
(派遣の停止又は廃止)
第13条 町長は、第11条第1項の規定により派遣の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対する訪問支援員の派遣が必要でなくなったと認められるときは、速やかに派遣の停止又は廃止を決定するものとする。
(措置解除)
第14条 町長は、第12条第1項の規定により措置の決定を受けた者(以下「措置決定者」という。)に対する訪問支援員の派遣が必要でなくなったと認められるときは、措置の解除を決定するものとする。
(利用者負担額)
第15条 支援決定者は、次に定める区分に応じ、別表第1に定める利用者負担額を実施施設に直接支払わなければならない。
(1) 生活保護世帯(支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯)及び住民税非課税世帯(保護者及び該当保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯)
(2) 住民税所得割の課税額が77,101円未満である世帯
(3) その他の世帯(前2号に該当しない世帯)
2 感染症等の発症又はその疑いにより当日のキャンセルが生じた場合、キャンセル料は無料とする。
3 措置決定者が事業を利用した場合における利用者負担額は無料とする。
(利用者負担額の減免)
第16条 町長は、支援決定者が次の各号に掲げる理由に該当すると認めるときは、利用者負担額を減免し、又は免除することができる。
(1) 支援対象者が災害等により利用者負担額を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委託料)
第18条 事業に要する委託料は、別表第2に定める額とする。ただし、訪問支援費(区分1)、訪問支援費(区分2)の決定に関しては、利用開始前にケース検討会議において決定する。
(訪問支援員等の義務)
第19条 訪問支援員は、その業務を行うに当たっては、支援決定者及び措置決定者(以下「事業対象者」という。)の人格を尊重し、事業対象者の世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてならない。この場合において、その職を退いた後も、また同様とする。
2 実施施設は、事業の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。この場合において、委託期間が終了した後もまた同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第7条第1項第5号アの規定の適用については、この規定中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。
附則(令和6年11月11日告示第119号)
この要綱は、令和6年11月11日から施行する。
附則(令和7年6月12日告示第72号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間あたり) | 利用者負担額 (1回あたり) | 利用者負担額 (当日キャンセル) |
生活保護世帯及び住民税非課税世帯 | 無料 | 無料 | 600円 |
住民税所得割の課税額が77,101円未満である世帯 | 500円 | 300円 | |
その他の世帯 | 600円 | 400円 |
別表第2(第18条関係)
区分 | 費用 |
訪問支援費(区分1) ※訪問支援員1名の場合 | 訪問1時間あたり2,000円とする。 |
訪問支援費(区分2) ※訪問支援員2名の場合 | 訪問1時間あたり3,000円とする。 |
交通費 | 1回当たり600円とする。 |
事務費 | 1か月あたり25,000円とする。 |
感染症等の発症又はその疑いにより当日のキャンセルが生じた場合 | 1回あたり600円とする。 |
別記












