○屋久島町子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則

令和2年1月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)の確認、認定、請求その他の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における、用語の意義は、法、政令及び府令に定めるところによる。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第3条 法第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11に規定する「特定子ども・子育て支援施設等」をいう。以下同じ。)の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた事項に変更が生じた者は、法第58条の5の規定により特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第2号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。

3 法第58条の6の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をしようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第3号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。

4 町長は、第1項の規定による確認をしたとき、又は前項の規定による確認の辞退があったときは、法第58条の11により必要な事項を公示しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請等)

第4条 府令第28条の3第1項又は府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号にあっては別記第4号様式の1、法第30条の4第2号・第3号にあっては別記第4号様式の2)によるものとする。

2 法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかった者は、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記第5号様式)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、その結果を施設等利用給付認定通知書(別記第6号様式)又は施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第5条 府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第9号様式)によるものとする。

(施設等利用給付の請求)

第7条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受けようとする者は、次に掲げる様式により町長に請求するものとする。

(1) 施設等利用費請求書(私立幼稚園(新制度移行園除く)等)(償還払い用)(別記第10号様式)

(2) 施設等利用費請求書(私立幼稚園(新制度移行園除く)等)(法定代理受領用)(別記第11号様式)

(3) 施設等利用費請求金額内訳書(私立幼稚園(新制度移行園除く)等)(法定代理受領用)(別記第12号様式)

(4) 施設等利用費請求書(預かり保育事業)(償還払い用)(別記第13号様式)

(5) 施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業)(償還払い)(別記様式第14号)

(6) 施設等利用費請求書(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業)(法定代理受領用)(別記第15号様式)

(7) 施設等利用費請求金額内訳書(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業)(法定代理受領用)(別記第16号様式)

(8) 特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第17号様式)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年1月10日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、第3条から第7条までに規定する手続について、施行の日の前に行った施設等利用給付認定に係る必要な手続は、この規則の相当規定により手続したものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な補正をしてこれを使用することができる。

別記

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屋久島町子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則

令和2年1月10日 規則第5号

(令和2年1月10日施行)