○屋久島町出産・子育て支援金支給事務実施要綱

令和5年3月13日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等の利用負担軽減を図る出産・子育て支援金(以下「本支援金」という。)を一体的に実施するにあたり、本支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産支援金の支給対象者)

第2条 出産支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請日において屋久島町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。

(1) 告示日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、告示日より前に出生した児童の母

(3) 令和4年4月1日以降、告示日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産支援金の支給内容)

第3条 支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。

(出産支援金の申請)

第4条 出産支援金の給付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、町による妊娠の届出時の面談等を受けた上で、出産支援金申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等公的身分証明書)の写し

(2) 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し

2 前項の規定による支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

3 妊娠の届出後、申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(子育て支援金の支給対象者)

第5条 子育て支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者のうち、申請日において町に居住し、かつ、法に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て支援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て支援金は支給しない。

(1) 告示日以降に出生した3歳未満の児童

(2) 令和4年4月1日以降、告示日より前に出生した児童

2 前項の規定に関わらず、次の各号いずれかに該当する者には、子育て支援金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(子育て支援金の支給内容)

第6条 対象児童1人につき5万円を支給する。

(子育て支援金の申請)

第7条 子育て支援金の給付を受けようとする者(以下、この条において「申請者」という。)は、町による面談等を受けた上で、子育て支援金申請書兼請求書(別記第2号様式)に次に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等公的身分証明書)の写し

(2) 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し

2 前項の規定による支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。

3 出生後、申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(遡及支給者への支給)

第8条 第2条第2号及び第3号に該当する者の出産支援金の支給の申請並びに第5条第1項第2号に該当する者の子育て支援金の支給の申請は、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請を行おうとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるとする。この場合であっても、令和6年3月31日以降の支給の申請はできないものとする。

(支援金の支給の決定)

第9条 町長は、第4条及び第7条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づく決定に係る通知については、次の各号により行うものとする。

(1) 支援金交付決定の場合は、その支払をもって交付決定通知に代える。

(2) 町長は、前項の内容を審査した結果、支援金の支給が適当でないと認めたときは、その当該申請者に対し、屋久島町出産・子育て支援金不支給決定通知書(別記第3号様式)によりその理由を付して通知する。

(支援金の支給の方式)

第10条 本支援金の支給は、第4条及び第7条における申請者(以下「申請者」という。)が指定した口座へ振り込むこととする。

(支援金の返還等)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けた者があると認められるときは、その者に係る給付金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年4月25日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別記

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屋久島町出産・子育て支援金支給事務実施要綱

令和5年3月13日 告示第43号

(令和6年4月25日施行)