○屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年屋久島町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭医療費助成受給資格者証交付(更新)申請書(別記第1号様式。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(別記第2号様式)に記載し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(別記第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者についてはひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(別記第4号様式)によりその旨通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者、助成対象者等の住所及び氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(別記第5号様式)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 条例第5条に規定する受給資格を失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定によるひとり親家庭医療費助成申請(請求)は、毎月、ひとり親家庭医療費助成申請書(別記第8号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、受給資格者証を添えて、町長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(支給の決定等)

第8条 町長は、条例第9条の規定による支給の適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費支給台帳(別記第9号様式)に記載し、ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書(別記第10号様式)により、申請者に通知するものとする。また、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(別記第11号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年上屋久町規則第6号)又は屋久町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年屋久町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年6月7日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月5日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に改正前の屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

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屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)