○屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年屋久島町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者、助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月7日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月5日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に改正前の屋久島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別記






















