○屋久島町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町寡婦医療費助成に関する条例(平成19年屋久島町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給資格の登録は、寡婦医療費助成金受給資格登録申請書(別記第1号様式)により行う。

(受給資格者証の交付)

第3条 前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、寡婦医療費助成金受給資格者証交付台帳(別記第2号様式)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、寡婦医療費助成金受給資格者証(別記第3号様式。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者に交付する。

(登録事項変更の届出)

第4条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、寡婦医療費助成金受給資格変更届(別記第4号様式)により行う。

(助成金の支給申請)

第5条 条例第6条に規定する助成金の支給申請(請求)は、毎月、寡婦医療費助成申請書(別記第5号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、資格者証を添えて、町長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、条例第7条の規定による支給の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、寡婦医療費助成金支給台帳(別記第6号様式)に記載し、寡婦医療費助成金支給決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。また、不適当と認めたものについては、寡婦医療費助成金却下通知書(別記第8号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 条例第8条の規定による助成金の返還通知は、寡婦医療費助成金返還通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町寡婦家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年屋久町規則第5号)又は上屋久町寡婦医療費助成に関する条例施行規則(平成7年上屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

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屋久島町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第64号

(平成28年4月1日施行)