○屋久島町高齢者保健福祉業務連絡協議会規程

平成19年10月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉業務を効果的に推進するため、屋久島町高齢者保健福祉業務連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 高齢者保健福祉業務の効果的な推進のための連絡調整に関すること。

(2) 高齢者保健福祉業務を効果的に推進するための諸方策についての協議及び情報交換に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者保健福祉業務に必要な事項

(委員)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉事務所の職員

(2) 町民課の職員

(3) 社会福祉協議会の職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、別表に掲げる職にある者はその在任期間とし、その他の者にあっては2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、毎月初めに開催する定例会のほか、必要に応じて町長が招集する。

2 会議の議長には、会長をもって充てる。

3 協議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、会長の所属課に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

福祉事務所長

福祉事務所次長

福祉事務所福祉係長

健康長寿課介護保険係長

健康長寿課長

健康長寿課統括係長(健康・保険担当)

健康長寿課保険年金係長(後期高齢者医療保険担当)

健康長寿課統括係長(健康予防担当)

地域包括支援センター保健師

地域包括支援センター社会福祉士

ケアマネージャー代表者

屋久島町高齢者保健福祉業務連絡協議会規程

平成19年10月1日 訓令第30号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第30号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成25年3月26日 訓令第2号
令和元年12月12日 訓令第18号