○屋久島町高齢者福祉保健活動支援助成事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう屋久島町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の基本理念である「地域で支え合い、自立と生きがいをめざしたまちづくり」の推進並びに地域の福祉活動の活性化を図るため、集落が主体となって地域の課題を解決しようとする活動に対し助成金を交付することとし、その助成金の交付に関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、高齢者の保健福祉増進を図るための次に掲げるものとする。

(1) 在宅高齢者に対する介護予防を目的とした交流活動

(2) 高齢者の安否確認を目的とした見守り活動

(3) 第1号から第2号までに定めるもののほか、町長が第1条に定める目的達成に必要と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成事業の対象としない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(3) 真実を偽って申請したもの

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、前条に規定する事業を行うために要する経費とする。ただし、不動産取得費、その他町長が別に定める経費を除くものとする。

(助成金の額及び助成対象集落)

第4条 助成金の額および助成対象集落は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成金の額

助成対象集落

1集落15万円を上限とし、町長が別に定める算定方法により算出された額とする。

永田、吉田、一湊、志戸子、宮之浦、楠川、椨川、小瀬田、長峰、永久保、船行、松峯、安房、春牧、平野、高平、麦生、原、尾之間、小島、平内、湯泊、中間、栗生、本村、湯向

屋久島町高齢者福祉保健活動支援助成事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第28号