○屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第26号

屋久島町高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱(平成27年屋久島町告示第39号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第1項第3号に基づき屋久島町(以下「町」という。)が実施する屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業(以下「グループポイント事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 グループポイント事業の実施に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 町における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 グループポイント事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 グループポイント事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加すること)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次の各号を満たすものとする。

(1) 町に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、補助を受けていないこと。

(2) 3名以上の構成員を有し、その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。

(付与するポイントの種類)

第4条 付与するポイントの種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 互助活動ポイント

次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし、活動に参加した構成員が3名に満たないとき、活動に参加した構成員に高齢者が含まれないとき又は1回の活動時間が1時間に満たないときは、その活動はポイント付与の対象としない。

 高齢者を支援する活動

 地域活性化の活動

 その他前ア・に定める活動に準じると町が認めた活動

(2) 子育て支援ポイント

グループが前号イの活動のうち、子育て支援の活動を行った場合に付与する。

(3) 子ども食堂支援等ポイント

グループが前号のうち、子ども食堂支援等の活動を行った場合に付与する。

(4) 地域デビューポイント

新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(事業事務局)

第5条 事業事務局(以下「事務局」という。)を健康長寿課内に置く。

2 事務局は、次の各号の事務を行うものとする。

(1) グループの登録承認・不承認・取消事務

(2) グループの活動促進及びグループの活動実績の把握

(3) ポイントの付与及び交換並びに商品券等の交付

(4) その他グループポイント事業の実施に必要な事務

(グループの登録)

第6条 グループポイント事業に参加しようとするグループは、ポイント付与対象活動の内容を記入した屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録申請書(別記第1号様式)に屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ名簿(別記第2号様式)を添付して町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録承認・不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認したグループについて、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録台帳(別記第4号様式)に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第7条 グループは、前条第1項の規定により申請された内容に変更が生じたときは、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録内容変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(グループの登録取り消し)

第8条 町長は、グループが第3条第2項各号の要件を満たさなくなったとき、又はグループとして不適切であると認めたときは、第6条第2項の承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項に基づきグループの登録承認を取り消したときは、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録取消通知書(別記第6号様式)により当該グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第9条 第6条第2項に規定する登録承認を受けたグループは、その活動内容について、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ活動実績表(別記第7号様式。以下「活動実績表」という。)に記録するものとする。

(ポイント付与の申請)

第10条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与申請書(別記第8号様式)に活動実績表を添付して、町長に付与の申請をするものとする。

2 ポイント付与の申請は、当該年度に2回とし、1回目は9月、2回目は3月に町長に申請するものとする。

(ポイントの付与)

第11条 町長は、前条第1項の申請があったときは、活動実績表に基づき、活動を評価しポイントを付与するものとする。

2 互助活動ポイントは、第4条第1号に掲げる活動の実施回数に応じて活動の評価を行うものとし、活動1回につき1ポイントを付与するものとする。ただし、ポイント付与は1日あたり1ポイントまでとし、グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

3 子育て支援ポイントは、互助活動ポイントのほかに、子育て支援の活動1回に1ポイントを付与する。

4 子ども食堂支援等ポイントは、互助活動ポイント及び子育て支援ポイントのほかに、子ども食堂への支援活動等1回に1ポイントを付与する。

5 地域デビューポイントは、各年度末時点で第4条第4号に掲げる要件に達したグループに対して、2ポイント付与するものとする。ただし、地域デビューポイントは、1グループ当たり各年度1回のみの付与とする。

6 町長は、決定した付与ポイントについて屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与決定通知書(別記第9号様式)を当該グループに通知する。

(商品券等への交換)

第12条 前条の規定により付与されたポイントを商品券等に交換しようとするグループは、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換申請書(別記第10号様式)により、町長に交換の申請をするものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該年度、1グループにつき5万円を上限として1ポイントにつき千円を乗じた額の商品券等を交付するものとする。このとき、町長は、屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換商品券等交付決定通知書(別記第11号様式)を当該グループに通知する。

3 商品券等への交換は当該年度1回限り3月に行い、交換申請分につき、その翌月に商品券等を交付するものとする。

4 前条第1項で申請されなかったポイントは、翌年度に繰り越すことができない。

(ポイントの取扱い)

第13条 ポイントは、他のグループへ譲渡することができない。

(事業評価)

第14条 町長は、グループポイント事業の互助活動に取り組むグループの育成及び活動促進について、計画を定めて評価検証するなど事業の評価を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に規定するもののほか、グループポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)