○屋久島町高齢者交流サロン推進事業費補助金交付要綱

平成28年5月2日

告示第52号

(趣旨)

第1条 町長は、高齢者の社会的孤立感の解消や要介護状態の予防及び地域内での支え合い活動の確立を目的とし、地域で身近に集まる場を確保する高齢者交流サロン事業(以下単に「事業」という。)に対して、屋久島町高齢者交流サロン推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 町長は、町内において事業を実施しようとする団体又は個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金を交付しない。

(1) 営利を目的とした場合

(2) 政治又は宗教に係る場合

(3) 法令又は公序良俗に違反する場合

(実施要件等)

第3条 事業は、地域介護予防活動支援事業の一環として実施するものとする。

2 事業の開催頻度の基準は、原則として週1回以上、かつ、年度内において40回を下回らない回数で開催するものとし、1回当たりの開催時間の基準は、2時間以上とする。

3 年度の途中から事業を開催する場合は、交付決定月の翌月から起算して年度末までの月数に3を乗じて得た回数を下回らない回数で開催するものとする。

4 事業の開催について、やむを得ない事情等により町長が認める場合は、当該年度内の開催の回数は、前2項の規定によらないことができる。

5 事業の利用対象者は、地域に在住する高齢者とし、活動の内容に応じて障がい者、子育て中の親、その子ども等、幅広い町民を対象とする。

6 事業の活動内容は、参加者の実情に応じた多様な活動とする。ただし、特定の活動に限定されたクラブ活動は認めない。

7 事業の開設場所は、公民館等、公共施設、個人宅、空き店舗等であって、継続して開催が可能な場所とする。

8 事業の開設時には、原則一人以上のスタッフ(ボランティア)が従事する。

9 事業の主催者は、その活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を日誌等に記録する。

(1) 開設日時

(2) 従事したスタッフ(ボランティア)の氏名

(3) 利用者の氏名

(4) 活動内容

(5) 金銭の収支状況

10 事業の主催者は、その開設時には、利用者の安全に十分配慮する。

11 事業の主催者は、食事等を提供する場合、衛生面に十分配慮する。

12 事業の主催者は、その運営に当たっては、利用者から無理のない範囲で負担金を徴収して自主運営を目指し、継続的に活動が継続されるよう努力するものとする。

13 事業の主催者は、その運営に当たっては、関係機関、団体等と積極的な連携を図り、その活性化について努力するものとする。

(補助金の額等)

第4条 事業は、活動拠点整備事業及び運営事業とし、それぞれの補助額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金のうち、活動拠点整備事業に対する補助金(以下「整備事業費補助金」という。)の交付を受けようとする者は、高齢者交流サロン推進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者交流サロン推進事業費補助金収支予算書(別記第2号様式)

(2) 補助対象経費に係る見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助金のうち、運営事業に対する補助金(以下「運営事業費補助金」という。)の交付を受けようとする者は、高齢者交流サロン推進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者交流サロン推進事業費補助金収支予算書(別記第2号様式)

(2) 高齢者交流サロン事業全体計画書(別記第3号様式)

(3) 高齢者交流サロン事業年間計画書(別記第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては高齢者交流サロン推進事業費補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不交付を決定した者に対しては高齢者交流サロン推進事業費補助金不交付決定通知書(別記第6号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

3 交付決定の対象期間は、決定の行われた当該年度に限るものとし、翌年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合は、前条の規定により交付申請を行うものとする。

(概算払)

第7条 運営事業費補助金の交付決定を受けた者は、概算払を申請することができる。

2 前項に掲げる概算払を受けようとする者は、運営事業費補助金概算払請求書(別記第7号様式)により申請するものとする。

(実施状況報告)

第8条 運営事業費補助金の交付決定を受けた者は、高齢者交流サロン事業実施状況報告書(別記第8号様式)により、その実施状況を別に定めた期日ごとに町長に報告しなければならない。

2 町長は、実施状況を確認するため、必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うものとする。

(実績報告)

第9条 整備事業費補助金の交付決定を受けた者は、全ての活動拠点整備事業が完了したときは、速やかに高齢者交流サロン推進事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければばらない。

(1) 高齢者交流サロン推進事業費補助金収支決算書(別記第10号様式)

(2) 補助対象経費に係る契約書、納品書、請求書、領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 運営事業費補助金の交付決定を受けた者は、全ての運営事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者交流サロン推進事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者交流サロン推進事業費補助金収支決算書(別記第10号様式)

(2) 高齢者交流サロン事業実績報告書(別記第11号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 この要綱による補助金の交付終了後も、自主的な活動として継続するよう余剰金があった場合は、自己資金額の範囲内であれば、余剰金の繰越しは可能とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者交流サロン推進事業費補助金確定通知書(別記第12号様式)により速やかに交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 前項の補助すべき額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた交付決定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、高齢者交流サロン推進事業費補助金請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。ただし、第7条の規定により概算払の方法により運営事業費補助金を交付した場合にあっては、当該交付した額との差額を追加交付又は返納させる。

(補助金の返還)

第12条 この要綱による補助金の交付が決定した者であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長はその決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(1) 第2条第2項に規定する活動が行われたと認められる場合

(2) 第3条各項に規定する実施要件を満たさないと認められる場合

(3) 第5条第2項の規定により提出された計画書について、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合

(4) 第8条第1項に規定する報告書及び同条第2項に規定する調査により、この要綱による補助金の目的を果たせないと認められる場合

(5) その他この要綱による交付の目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合

(財産等の処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、事業の実施により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物又は効用の増加した不動産が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(経理等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、前条に規定する事業の実施により取得した不動産等の減価償却資産の耐用年数等を記載した帳簿とともに、領収書等の関係書類を事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年5月2日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(令和元年5月27日告示第63号)

この要綱は、令和元年5月27日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第34号)

この要綱は、令和2年3月18日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業名

補助の区分

補助対象経費

補助金額

補助年次

(1) 活動拠点整備事業

整備事業費

補助金

高齢者交流サロンとして使用する建物の改修費及び備品購入費

*公共施設以外

補助対象経費の10割

上限20万円

初年度

のみ

(2) 運営事業

運営事業費

補助金

(概算払可)

① 初年度立ち上げ費用

広報代・会議費など

補助対象経費の10割

上限5万円

初年度

のみ

② 運営費

消耗品費・光熱水費・保険料・人件費・印刷製本費・その他経費

開設1回当たり1,200円

上限60,000円


③ 賃借料

補助対象経費の10割

一月当たり上限1万円


別記

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屋久島町高齢者交流サロン推進事業費補助金交付要綱

平成28年5月2日 告示第52号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年5月2日 告示第52号
令和元年5月27日 告示第63号
令和2年3月18日 告示第34号