○屋久島町地域ケア会議要綱

平成22年3月11日

告示第13号

屋久島町地域ケア会議要綱(平成19年屋久島町告示第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者及び心身障害児(者)の多様なニーズに対し、介護、保健及び福祉の各施策を総合的に調整し、最も適切なサービスを提供するため、屋久島町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において要援護者とは、町内に住所を有するおおむね65歳以上の身体の虚弱、寝たきり、認知症の者及び心身障害児(者)で、在宅において日常生活を営むのに支障がある者をいう。

(事業内容)

第3条 ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険対象外の者に対する介護予防及び生活支援サービスの総合調整

(2) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)を対象とする研修会の開催

(3) 住民に対する総合相談及び情報提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要援護者に対する各種サービスの総合調整

(委員)

第4条 ケア会議の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 福祉支援課高齢者福祉担当職員

(2) 南部地域包括支援センター職員

(3) 北部地域包括支援センター職員

(4) 屋久島町社会福祉協議会事務局長

(5) 介護保険事業所職員

(6) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(運営)

第5条 ケア会議に委員長を置く。

2 委員長は、福祉支援課統括係長とする。

3 委員長は、地域ケア会議を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 ケア会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 ケア会議は、必要があると認めたときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、屋久島町福祉支援課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

屋久島町地域ケア会議要綱

平成22年3月11日 告示第13号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月11日 告示第13号
令和元年12月26日 告示第138号