○屋久島町高齢者地域ケア会議設置運営要綱

平成28年7月15日

告示第74号

屋久島町高齢者ネットワーク会議設置要綱(平成20年11月19日告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法第115条の48第1項に基づき、地域の保健、福祉、医療、介護サービス等の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)が連携し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的として、屋久島町高齢者地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 個別会議(多職種会議) 定期的に開催し、個別課題の検討及び支援内容の協議を行う。また、個別支援について早急に必要と認める場合は随時開催できる。

(2) 推進会議(ともに語ろう会) 町長が招集して定期的に開催し、地域課題の検討と解決に向けた協議及び明確化された課題に対して町全体として必要な施策の立案等の協議を行う。

(3) その他、町長が必要と認める会議

2 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(所掌事項)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 関係者等が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。

(2) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。

(3) 地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。

(4) 地域で必要な新たなサービスや資源開発の検討を行うこと。

(組織)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる職にある者をもって組織し、必要に応じ関係する職員で構成するものとする。

(1) 介護事業所の職員及び介護支援専門員

(2) 保健医療関係者

(3) 民生委員及び児童民生委員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関

(6) その他町長が必要と認める者

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 地域ケア会議の出席者は、屋久島町地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記第1号様式)に署名、押印し、守秘義務の徹底を図る。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

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屋久島町高齢者地域ケア会議設置運営要綱

平成28年7月15日 告示第74号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年7月15日 告示第74号