○屋久島町高齢者支援会議実施要綱
平成28年5月2日
告示第53号
(設置)
第1条 地域ぐるみによる高齢者の支援及び介護予防の推進を図り、集落が主体になって地域の課題を解決するために、屋久島町高齢者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 高齢者等がこれまでの生活の中で関わってきた人や地域等の関係を保ちながら、要介護状態になった場合においても、可能な限り地域において安心して自立した生活ができる環境づくりを支援する。
(委託)
第3条 町長は、前条の目的を効果的に達成するため、支援会議の実施を集落に委託することができる。
(会議等)
第4条 支援会議は、年に3回以上開催する。また、必要に応じ、区民懇談会や個別検討会などを行う。
(組織)
第5条 支援会議は、次の者をもって構成する。
(1) 集落区長
(2) 集落役員
(3) 民生委員
(4) ボランティア
(5) その他区長が必要と認めた者
(事業内容)
第6条 支援会議は、屋久島町地域ケア会議及び生活支援コーディネーターと連携しながら次の事業を行う。
(1) 集落における高齢者実態及びニーズの把握に関すること。
(2) 見守りや生活支援体制の整備に関すること。
(3) 区民の介護予防啓発に関すること。
(4) 個別支援の必要なケースの検討に関すること。
(5) その他高齢者の地域包括ケア体制に関すること。
(秘密の保持)
第7条 会議の出席者は、職務上知り得たことを他人に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。