○屋久島町老人憩の家条例

平成19年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための場を提供するため、屋久島町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(位置)

第2条 老人憩の家の位置は、屋久島町宮之浦679番地とする。

(利用時間)

第3条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用者の資格)

第4条 老人憩の家を利用することができる者は、65歳以上の老人とする。

2 町長は、老人の利用に支障がないと認めるときは、老人以外の者の利用を認めることができる。

(利用許可)

第5条 老人憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 第4条第2項の規定により利用を許可した後、特に老人のために利用の必要があるとき。

(2) 利用者がこの条例に違反したとき。

(3) 利用者が病死、負傷、感染性疾患及びそのおそれがあると認められるとき。

(4) 利用者が泥酔し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償等)

第7条 利用者は、施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町老人憩の家設置及び管理条例(昭和48年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町老人憩の家条例

平成19年10月1日 条例第105号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 条例第105号