○屋久島町老人憩の家条例
平成19年10月1日
条例第105号
(設置)
第1条 老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための場を提供するため、屋久島町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 老人憩の家の位置は、屋久島町宮之浦679番地とする。
(利用時間)
第3条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用者の資格)
第4条 老人憩の家を利用することができる者は、65歳以上の老人とする。
2 町長は、老人の利用に支障がないと認めるときは、老人以外の者の利用を認めることができる。
(利用許可)
第5条 老人憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 第4条第2項の規定により利用を許可した後、特に老人のために利用の必要があるとき。
(2) 利用者がこの条例に違反したとき。
(3) 利用者が病死、負傷、感染性疾患及びそのおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が泥酔し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町老人憩の家設置及び管理条例(昭和48年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。